コンプライアンスの徹底
FY2016に初出。13回の記載のうち6回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018。直近の記載は2026-09-15。
大成建設がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。同じテーマの他社の中央値(2025年)より7年早い。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに1社。
- FY2026悪化有価証券報告書
「当社は、2020年12月に公正取引委員会からリニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反として排除措置命令を受け、2021年3月に本件排除措置命令を不服として排除措置命令の取消訴訟を提起しておりましたが、2024年6月に東京地方裁判所より、2025年5月に東京高等裁判所より、それぞれ当社の請求を棄却する判決が言い渡されました。これを受け、当社は2025年5月に最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行いました。」
独占禁止法関連の取消訴訟について、地裁・高裁で請求棄却判決を受け、最高裁への上告・上告受理申立てに進んだ。 - FY2024悪化有価証券報告書
「重大なコンプライアンス違反件数 ※2 1件 0件」
重大なコンプライアンス違反件数について、2023年度実績1件と2026年度目標0件をKPIとして示した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「2023年3月に東京高等裁判所より、当社に対する有罪判決及び当社顧問に対する執行猶予付き有罪判決が言い渡されました。当社は、これらを受け、2023年3月に最高裁判所へ上告いたしました。」
中央新幹線工事を巡る独占禁止法違反容疑事件について、控訴審で有罪判決を受け、最高裁判所への上告を記載した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、この事実を厳粛かつ真摯に受け止め、今後も継続して、同社を含むグループ全体のコンプライアンスのより一層の徹底を図り、再発防止と信頼回復に努めてまいります。」
大成ロテックの独占禁止法関連命令を受けたグループ全体のコンプライアンス徹底・再発防止・信頼回復を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社のグループ会社である大成ロテック㈱が、「全国において販売するアスファルト合材の販売」に係る独占禁止法違反に関して、2019年7月30日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。当社グループは、この事実を厳粛かつ真摯に受け止め、今後も継続して、同社を含むグループ全体のコンプライアンスのより一層の徹底を図り、再発防止と信頼回復に努めてまいります。」
前四半期に記載された大成ロテックの命令受領と、それを受けたグループ全体のコンプライアンス徹底・再発防止・信頼回復を継続記載している。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「当社のグループ会社である大成ロテック㈱が、「全国において販売するアスファルト合材の販売」に係る独占禁止法違反に関して、2019年7月30日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。」
大成ロテックについて、アスファルト合材販売に係る独占禁止法違反に関する排除措置命令及び課徴金納付命令の受領を新たに記載している。 - FY2018悪化有価証券報告書
「東海旅客鉄道株式会社が発注する品川駅・名古屋駅間の中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事における独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で、平成30年3月23日に公正取引委員会による刑事告発を受け、同日、東京地方検察庁により当社及び当社顧問が公訴を提起されました。」
従来のグループ会社の違反事案に加え、当社及び当社顧問が刑事告発・公訴提起を受けた事実を記載している。会社は公訴事実が独占禁止法違反に該当しないと考え、訴訟で主張するとしている。 - FY2017独占禁止法違反事案を受けた再発防止対応の明示有価証券報告書
「なお、当社のグループ会社である大成ロテック㈱において独占禁止法違反の事案が発生いたしました。当社グループは、この事実を厳粛かつ真摯に受け止め、今後、同社を含むグループ全体のコンプライアンスのより一層の徹底を図り、再発防止と早期の信頼回復に努めてまいります。」
コンプライアンス方針の再掲に加え、グループ会社の違反事案と再発防止・信頼回復対応を具体的に記載。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹であることを深く自覚し、グループ行動指針をはじめとするコンプライアンスに関する諸規程を率先して誠実に遵守する。」
コンプライアンスを経営の根幹と位置付け、教育・内部監査・ヘルプライン等を記載。