大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の導入
FY2018に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-05-25。
- 2026-05-25再掲株主総会
「本プランの有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、2025年6月17日開催の第61期定時株主総会において承認された時点から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。」
買収防衛策について、2025年定時株主総会承認後の有効期間と、20%以上を対象とする仕組みを再掲している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会の議案(決議事項)として「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策の継続及び一部変更の件」を提案しており」
大規模買付行為への対応策について、株主総会での継続・一部変更の承認を提案している。対象となる買収等の基準は20%以上である。 - FY2023再定義有価証券報告書
「本プランは、当社に対する買収等(当社が発行する株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け等又は当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け)が行われる場合に」
2022年に継続・一部変更された買収防衛策について、対象となる買収等の基準が22%以上から20%以上へ記載されている。 - FY2021再定義有価証券報告書
「2021年6月23日開催の第57期定時株主総会においてご承認いただき、継続及び一部変更をしております。本プランは、当社に対する買収等(当社が発行する株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が22%以上となる買付け等又は当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が22%以上となる公開買付け)が行われる場合に、当社取締役会が情報の提供を求め、特別委員会による勧告を最大限尊重して評価・検討する手続であります。」
買収防衛策が株主総会で継続・一部変更され、対象となる買収等の基準が22%以上と記載されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、2018年6月19日開催の第54期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を導入することについてご承認いただいております。」
2018年に導入した大規模買付行為への対応策と、その有効期間に関する記載が継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、平成30年6月19日開催の第54期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を導入することについてご承認いただいております。」
株主総会承認を経て、25%以上の買収等を対象とする対応策を導入し、有効期間を承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。