大量取得行為への対応策と独立委員会による手続
FY2017-Q1に初出。18回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載は2026-06-24。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2024前進有価証券報告書
「当社は2024年6月25日開催の第144回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
第144回定時株主総会で買収防衛策を継続した。20%以上の取得等に加え、株主間の合意等による共同保有関係の形成も対象に含め、独立委員会の60日または90日の検討期間と3年以内の有効期間を定めた。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は2021年6月25日開催の第141回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
第141回定時株主総会で買収防衛策の継続を決議した。20%以上の買付等、独立委員会による60日または90日の検討期間、3年以内の有効期間等の手続を記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、必要情報の提供、独立委員会による60日または90日の検討期間、取締役会または株主総会の決議を用いる手続を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、必要情報の提供、独立委員会による60日または90日の検討期間、取締役会または株主総会の決議を用いる手続を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は2018年6月28日開催の第138回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
第138回定時株主総会で決議された買収防衛策について、20%以上の買付等、独立委員会による60日または90日の検討期間、株主総会等を用いる手続を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は平成30年6月28日開催の第138回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。本プランの概要は以下のとおりです。」
第138回定時株主総会で決議された買収防衛策について、20%以上の買付等、独立委員会による60日または90日の検討期間、株主総会等を用いる手続を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は平成30年6月28日開催の第138回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
第138回定時株主総会で決議された買収防衛策の内容として、20%以上の買付等、独立委員会の検討期間および有効期間を再掲している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は平成30年6月28日開催の第138回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
第138回定時株主総会で買収防衛策の継続を決議し、20%以上の買付等、独立委員会の検討期間および有効期間3年以内の制度を具体化している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等(以下「当社株券等」といいます。)について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が20%以上となる買付等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします(以下、本プランの対象となる上記行為を「買付等」といいます。)。買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等(以下「当社株券等」といいます。)について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が20%以上となる買付等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします(以下、本プランの対象となる上記行為を「買付等」といいます。)。買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等(以下「当社株券等」といいます。)について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が20%以上となる買付等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。買付等を行う者または提案する者は、原則として60日間または90日間の独立委員会による検討期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等(以下「当社株券等」といいます。)について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が20%以上となる買付等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。買付等を行う者または提案する者は、原則として60日間または90日間の独立委員会による検討期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等(以下「当社株券等」といいます。)について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が20%以上となる買付等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします(以下、本プランの対象となる上記行為を「買付等」といいます。)。買付等を行う者または提案する者(以下「買付者等」といいます。)は、①当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、②原則として60日間(対価を現金(円貨)のみとする当社株券等全部の公開買付の場合)または90日間(その他の買付等の場合)の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の勧告のための期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)が経過し、かつ③当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会による60日または90日の検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は平成27年6月29日開催の第135回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。」
20%以上の買付等を対象とし、独立委員会、株主総会、検討期間等を用いる買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社は平成27年6月29日開催の第135回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を決議しました。」
20%以上の買付等を対象とし、60日または90日の独立委員会検討期間、独立委員会・株主総会等を用いる対応策を記載している。