ガバナンス委員会による助言
FY2016に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「ガバナンス委員会における具体的な検討内容として、役員の異動、取締役会全体の実効性についての分析・評価の実施及び取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のほか、頭取のサクセッションプランや取締役(会長、頭取、専務、社外取締役、監査等委員を除く)及び重要な使用人に対して部下から上司を評価する360度評価の導入について、協議を行いました。」
ガバナンス委員会の協議対象が、役員異動・報酬に加え、頭取のサクセッションプランや360度評価の導入検討へ広がっている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。」
ガバナンス委員会を取締役会の諮問機関として運用し、取締役の選解任・報酬等について助言・提言する体制を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。同委員会では、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、役付取締役の選定、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等、その他コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について協議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。」
代表取締役と社外取締役全員によるガバナンス委員会が、取締役会への助言・提言を行う体制を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。同委員会では、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等、その他コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。」
ガバナンス委員会を代表取締役と社外取締役全員で構成し、取締役会の諮問機関として助言・提言を行う体制へ具体化した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役頭取及び社外取締役で構成し、社外監査役がオブザーバーとして参加するガバナンス委員会を設置しております。同委員会では、取締役及び監査役候補の選任、役付取締役の選定、取締役の報酬等、コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について、取締役頭取に対して助言等を行っております。」
社外取締役・社外監査役が参加するガバナンス委員会による助言体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役頭取及び社外取締役で構成し、社外監査役がオブザーバーとして参加するガバナンス委員会を設置しております。」
取締役・監査役候補、役付取締役、取締役報酬などについて、社外役員を含む委員会が頭取に助言する体制を設けている。