大量取得行為への対応プラン
FY2016に初出。22回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての委任の件」を提案しており、当該議案が決議されますと、本プランは同議案に記載のとおり、更新される予定です。」
20%以上の大量取得行為を対象とする対応策について、2026年3月期の定時株主総会での更新提案を行い、独立委員会・最長60日間の検討枠組みを継続する予定を示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、2026年3月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会が原則最長60日間検討する対応策について、2026年3月期に関する定時株主総会までの有効期間を再確認している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は、2023年5月19日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第74回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し(以下、更新後の対応策を「本プラン」といいます。)、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。」
大量取得行為への対応策を更新し、20%以上の取得を対象とする枠組みの有効期間を2026年3月末に終了する事業年度の定時株主総会終結時まで延長している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを対象とします。」
20%以上の大量取得を対象とする対応策、独立委員会による原則最長60日間の検討、有効期間2023年3月期に関する定時株主総会終結時までという枠組みを再確認している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2020年5月29日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第71回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。」
大量取得行為への対応策を株主総会の承認を得て更新し、有効期間を2023年3月末に終了する事業年度の定時株主総会終結時まで延長している。従来の20%以上の取得基準や独立委員会による検討枠組みも維持されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。」
大量取得行為への対応策について、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする枠組みを再確認している。有効期間は2020年3月末に終了する事業年度に関する定時株主総会終結時までである。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり」
大量取得行為への対応策について、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする枠組みを再確認している。有効期間は2020年3月期に関する定時株主総会終結時までである。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり」
20%以上の大量取得を対象とし、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする対応策を再確認している。有効期間は2020年3月期に関する定時株主総会終結時までである。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。」
大量取得行為への対応策について、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする枠組みを再確認している。20%以上の取得を対象とし、有効期間は平成32年3月期に関する定時株主総会終結時までである。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。」
大量取得行為への対応策について、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする枠組みを再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。」
更新後の大量取得行為対応プランについて、株主の判断に必要な情報・時間の確保と交渉を可能にする枠組みを再確認している。対象は20%以上の取得で、有効期間は平成32年3月期に関する定時株主総会終結時までである。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け(以下、併せて「買付等」といいます。)を対象とします。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会による原則最長60日間の検討等を行う更新後の対応プランを再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第68回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し(以下、更新後の対応策を「本プラン」といいます。)、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。」
株主総会の承認を得て更新した大量取得行為への対応策について、前四半期と同じ内容を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第68回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し(以下、更新後の対応策を「本プラン」といいます。)、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。」
株主総会の承認を得て更新した大量取得行為への対応策について、前四半期と同じ内容を再掲している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第68回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し(以下、更新後の対応策を「本プラン」といいます。)、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。」
大量取得行為への対応策を株主総会の承認を得て更新し、有効期間を平成32年3月期に関する定時株主総会終結時まで延長している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、平成29年3月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。」
大量取得行為への対応プランの対象、独立委員会による検討、20%以上の買付基準、原則最長60日間の検討期間および平成29年3月期に関する定時株主総会までの有効期間を従来どおり記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、平成29年3月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。」
大量取得行為への対応プランを引き続き有効とし、従来の対象・手続・有効期間を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを対象とします。」
20%以上の買付等を対象に、独立委員会による原則最長60日間の検討、情報提供、代替案提示などを行う対応枠組みを記載している。有効期間は平成29年3月末日の定時株主総会終結時まで。