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丸紅(8002)・リスク最高裁再審理決定による従来判決取消

インドネシア訴訟による損害賠償リスク

FY2017に初出。24回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

24記載
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動きの推移
前進継続後退悪化その他FY2018-Q3 – FY2019-Q3その他FY2022-Q3 – FY2024-Q2悪化FY2024-Q3再掲FY2025 – FY20262017: 220172018: 220182019: 420192020: 320202021: 320212022: 420222023: 220232024: 120242025: 220252026: 12026
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026最高裁再審理決定による従来判決取消有価証券報告書

    「Sugar Groupによる司法審査(再審理)が認容された決定書(以下、本決定書)を2026年1月19日付で当社が受領しました。本決定書によれば、最高裁は、司法審査(再審理)の結果、当社が2022年11月8日に受領した最高裁判決を取り消すことを決定した旨記載されております。」

    中央ジャカルタ訴訟で当社の本訴請求を一部認容していた2022年最高裁判決について、Sugar Groupの再審理が認容され、判決が取り消されたと記載した。一方、再度の反訴請求は棄却された。
  2. FY2026-H1再掲有価証券報告書

    「当要約中間連結財務諸表の承認日現在においては、今回の不受理決定の内容の不当性を踏まえた対応策を講ずる方針であり、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場に変更はなく、当中間連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟について、2024年1月30日に受領した不受理決定後も従来の会社の立場に変更はなく、訴訟損失引当金を認識していないと再確認した。
  3. FY2025再掲有価証券報告書

    「当連結会計年度末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟の2回目の司法審査申立て不受理決定を受領した後も、最高裁判決が無効になる可能性が高いとの会社の立場と、訴訟損失引当金を認識しない扱いを維持した。
  4. FY2024-Q3悪化有価証券報告書

    「しかしながら、2022年7月28日付で当社の2回目の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、当社は2024年1月30日に受領しました。」

    グヌンスギ訴訟について、2回目の司法審査申立てを不受理とする決定書を2024年1月30日に受領した。会社は当該決定を不当と考え、最高裁判決が無効になる可能性が高いとの立場と訴訟損失引当金を認識しない扱いを維持している。また、中央ジャカルタ訴訟に関する相手方の再審理申立書面も2023年12月11日に受領した。
  5. FY2024-Q2再掲有価証券報告書

    「当要約四半期連結会計期間末現在においては、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第2四半期連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟について、従来の会社の立場に変更を要する情報はなく、訴訟損失引当金を認識していないとの説明を再確認した。
  6. FY2024-Q1再掲有価証券報告書

    「当要約四半期連結会計期間末現在においては、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第1四半期連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟について、従来の会社の立場に変更を要する情報はなく、訴訟損失引当金を認識していないとの説明を再確認した。
  7. FY2023-Q2中央ジャカルタ訴訟の最高裁判決受領有価証券報告書

    「本訴及び反訴について当社の本訴請求につき一部認容(請求額合計約16億米ドルに対し約1.6億米ドル相当の請求が認容)するとともに、Sugar Group被告企業の反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で受領しました。」

    中央ジャカルタ訴訟について、当社の本訴請求の一部が認容され、Sugar Group側の反訴請求は全て棄却された最高裁判決を受領した。
  8. FY2023-Q1司法審査申立て不受理情報の更新有価証券報告書

    「今般、当該2回目の司法審査(再審理)申立を2022年7月28日付で不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ(ただし、ホームページ上の情報は最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)に掲示されましたが、当四半期報告書提出日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また、不受理の理由は最高裁ホームページに掲示されておりません。」

    グヌンスギ訴訟の2回目の司法審査申立てについて、不受理とする旨の情報が最高裁ホームページに掲示されたが、正式な決定書は未受領であり、会社は従来の立場と訴訟損失引当金を認識しない扱いを維持している。中央ジャカルタ訴訟については、最高裁判決書ドラフトの掲載も記載した。
  9. FY2022再掲有価証券報告書

    「これを受けて、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に上告し、現在も係争中です。」

    中央ジャカルタ訴訟について、第二審判決後に最高裁へ上告した状態が継続していると再確認した。
  10. FY2022-Q3中央ジャカルタ訴訟の最高裁上告有価証券報告書

    「これを受けて、当社は、本訴につき最高裁に上告しました。」

    中央ジャカルタ訴訟について、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却する第二審判決を受領した後、2021年11月19日付で最高裁に上告した。
  11. FY2022-Q2悪化有価証券報告書

    「当社は、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却するとの第二審判決を2021年11月8日付で受領しました。当社は、当該判決の内容を詳細に分析し、当該判決に対する当社の取りうる法的な手段等を検討し、対応していく所存です。」

    中央ジャカルタ訴訟について、当社の本訴請求とSugar Group側の反訴請求をいずれも棄却する第二審判決を受領し、今後の法的手段を検討するとした。
  12. FY2021南ジャカルタ訴訟の司法審査認容及びグヌンスギ訴訟の再申立受理有価証券報告書

    「当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。」

    南ジャカルタ訴訟では司法審査請求が認容され、敗訴判決が取り消され原告請求が全て棄却された。一方、グヌンスギ訴訟では2回目の司法審査申立てが受理された。
  13. FY2021-Q3南ジャカルタ訴訟の司法審査認容及び関連訴訟の控訴有価証券報告書

    「南ジャカルタ訴訟については、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消した上で、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。」

    南ジャカルタ訴訟では司法審査請求が認容され、敗訴判決が取り消され原告請求が全て棄却された。一方、グヌンスギ訴訟では申立書類が受理されず、別途提起した本訴・反訴はいずれも第一審で棄却され、当社は本訴について控訴した。
  14. FY2021-Q2司法審査の進展有価証券報告書

    「なお、南ジャカルタ訴訟について、当社の司法審査(再審理)請求を2020年8月24日付で認容する旨の記載が、最高裁ホームページ(ただし、ホームページ上の情報は最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)に掲示されましたが、当四半期報告書提出日現在、当社は当該認容に関する最高裁決定の決定書を受領しておらず、また当該決定の主文・理由など具体的な決定内容は最高裁ホームページに掲示されておりません。」

    南ジャカルタ訴訟の司法審査請求を認容する旨の情報が最高裁ホームページに掲示されたが、正式な決定書や具体的内容は未受領・未掲載と記載した。
  15. FY2020悪化有価証券報告書

    「当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査(再審理)制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てました。」

    グヌンスギ訴訟で司法審査申立て不受理の決定書を受領した後、2回目の司法審査を申し立てたが、地裁が書類を受理せず最高裁へ回付しない決定をした。
  16. FY2020-Q3悪化有価証券報告書

    「このうち、グヌンスギ訴訟について、当社は2020年2月3日にグヌンスギ地裁より司法審査(再審理)申立不受理の決定書(以下、本決定書)を受領しました。」

    従来は最高裁ホームページ上の不受理情報と決定書ドラフトの掲載にとどまっていたが、グヌンスギ訴訟について司法審査申立不受理の決定書を受領した。会社は事実誤認に基づく不当な決定と考え、最高裁判決が無効となる可能性が高いとの立場を維持している。
  17. FY2020-Q2司法審査不受理理由ドラフトの追加掲載有価証券報告書

    「このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の記載が最高裁ホームページに掲示され、2019年10月、当該不受理の理由等を記した決定書のドラフト(以下、本決定書ドラフト)が最高裁ホームページに追加されました。」

    グヌンスギ訴訟の司法審査申立て不受理について、2019年10月に理由等を記した決定書ドラフトが最高裁ホームページに追加掲載された。会社は正式決定を受領しておらず、判決が無効になる可能性が高いとの従来の立場と、訴訟損失引当金を認識しない扱いを維持している。
  18. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当四半期報告書提出日現在においては、現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第1四半期連結会計期間末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟の司法審査申立て不受理情報や反訴の存在を記載しつつ、最高裁判決が無効となる可能性が高いとの従来の立場と、訴訟損失引当金を認識しない扱いを再確認している。
  19. FY2019悪化有価証券報告書

    「Sugar Groupはその有効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所において、Sugar Groupを被告として、Sugar Groupの不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を提起しました。これに対して、Sugar Groupは、当該訴訟の手続の中で、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(反訴)を2019年4月30日に提起しました。」

    従来の南ジャカルタ訴訟・グヌンスギ訴訟に加え、当社提起の訴訟に対する合計77億5,000万米ドルの反訴が2019年4月30日に提起された。
  20. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当四半期報告書提出日現在においては、現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第3四半期連結会計期間末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。」

    グヌンスギ訴訟の司法審査申立て不受理情報が掲示された後も、判決が無効となる可能性が高いとの従来の立場に変更はなく、訴訟損失引当金を認識していないと再掲している。
  21. FY2019-Q2司法審査申立て不受理情報の掲示有価証券報告書

    「このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ(但し、ホームページ上の情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)に掲示されましたが、当四半期報告書提出日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また不受理の理由は同最高裁ホームページに掲示されておりません。」

    グヌンスギ訴訟の司法審査申立てを不受理とする旨の情報が最高裁ホームページに掲示された。ただし、会社は正式決定を受領しておらず、現訴訟が無効になる可能性が高いとの従来の判断に変更はないと記載している。
  22. FY2018-Q3両訴訟の司法審査申立て有価証券報告書

    「そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については平成29年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については平成30年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。」

    南ジャカルタ訴訟に加え、グヌンスギ訴訟についても司法審査を申し立てた。両訴訟について、判決が無効になる可能性が高いと判断しており、訴訟損失引当金は認識していない。
  23. FY2018-Q2悪化有価証券報告書

    「南ジャカルタ訴訟:被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社に対して合計2億5千万ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。 グヌンスギ訴訟:被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社に対して合計2億5千万ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。」

    従来の南ジャカルタ訴訟に加え、グヌンスギ訴訟でも合計2億5,000万ドルの損害賠償判決を受領し、損害賠償判決の対象が拡大した。南ジャカルタ訴訟について司法審査を申し立て、グヌンスギ訴訟についても申し立て予定としている。
  24. FY2017顕在化有価証券報告書

    「南ジャカルタ訴訟:被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT.Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。」

    インドネシア最高裁判決により、当社等に合計2億5,000万ドルの損害賠償を命じる内容が示された。当社は司法審査を申し立てる予定で、訴訟損失引当金は認識していない。
一緒に動いた変遷

「資源市況悪化による減損損失と業績目標未達」は、この変遷が動いた24回のうち4回、同じ書類で同じ向きに動きました。

433322★123456
  1. ★この変遷
  2. 1資源市況悪化による減損損失と業績目標未達4回
  3. 2親会社所有者帰属当期利益2,500億円の達成3回
  4. 3既存事業の拡大と新規中核事業の育成3回
  5. 4不動産・機械装置等の固定資産の減損リスク3回
  6. 5配当後フリーキャッシュフローの3カ年累計黒字化2回
  7. 6オペレーティング・セグメントの5区分への再編2回

★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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