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パイロットコーポレーション(7846)・施策再定義直近のガバナンス(2026-07-01)では「再掲」

大規模買付行為への対応方針(本プラン)

FY2016-Q2に初出。21回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載は2026-07-01。

21記載
11年にわたる
1うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2019-Q3再掲FY2020-Q1 – FY2020-Q3再定義FY2021 – FY20222016: 220162017: 420172018: 420182019: 420192020: 420202021: 020212022: 120222023: 120232024: 020242025: 020252026: 12026
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比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの354件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. 2026-07-01再掲ガバナンス

    「第36条 (大規模買付行為に関する対応方針) 当会社は、取締役会の決議により、買収防衛策として、当会社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下、「対応方針」という。)を定めることができる。取締役会が対応方針を定めたときは、その後初めて行われる定時株主総会の決議をもって承認を得なければならない。」

    定款において、大規模買付行為に関する対応方針を取締役会決議で定め、定時株主総会の承認を得る枠組みを維持している。具体的な対応方針の制定・更新自体は記載されていない。
  2. FY2022再定義有価証券報告書

    「株主の皆様が当社株式の大規模買付行為の是非について適切なご判断を行うために必要且つ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める」

    従来の本プランの説明から、株主への情報提供、検討時間の確保、独立社外役員の意見及び取締役会意見の開示を含む対応方針へ整理・再構成している。
  3. FY2021再定義有価証券報告書

    「今般、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、必要となる独立委員会の構成員に関する内容等を変更することを、2022年3月30日開催の当社取締役会にて決議しております。」

    買収防衛策は継続する一方、監査等委員会設置会社への移行に伴い、独立委員会の構成員に関する内容等を変更している。
  4. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    2020年3月27日の定時株主総会で承認された更新後の本プランについて、情報提供、検討・交渉期間、独立委員会及び株主の判断機会を確保する内容を継続している。
  5. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    2020年3月27日の定時株主総会で承認された更新後の本プランについて、情報提供、検討・交渉期間、独立委員会及び株主の判断機会を確保する内容を継続している。
  6. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    2020年3月27日の定時株主総会で承認された更新後の本プランについて、情報提供、検討・交渉期間、独立委員会及び株主の判断機会を確保する内容を継続して記載している。
  7. FY2019前進有価証券報告書

    「さらに、当社は、旧プランが2020年3月27日開催の当社第18期定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、同第18期定時株主総会において、株主の皆様に、基本方針に基づき、情勢変化等を踏まえ内容を一部改めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件」をご承認いただきました(以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。)。」

    旧プランの終了を受け、内容を一部改めた本プランが第18期定時株主総会で承認された。
  8. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「旧プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    情報提供、検討・交渉期間の確保、独立委員会の勧告及び株主の判断機会を確保する対応方針を継続して記載している。
  9. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「旧プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    大規模買付者からの情報提供、検討・交渉期間の確保、独立委員会の勧告及び株主の判断機会を確保する本プランの内容を継続して記載している。
  10. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「旧プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること」

    大規模買付者からの情報提供、検討・交渉期間の確保及び株主の判断機会を確保する本プランの内容を継続して記載している。
  11. FY2018再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    本プランによる情報提供、検討・交渉期間の確保、独立委員会の勧告及び株主の判断機会の確保を継続して記載している。
  12. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    本プランによる情報提供、検討・交渉期間の確保、独立委員会の勧告及び株主の判断機会の確保を継続して記載している。
  13. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること」

    本プランによる情報提供、検討・交渉期間の確保及び株主の判断機会の確保を継続して記載している。
  14. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「旧プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成26年2月24日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」の本文をご覧ください。」

    旧プランの終了、本プランへの更新決議及び株主総会承認と、本プランの内容を継続して記載している。
  15. FY2017再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること」

    買付情報の提供、検討・交渉期間の確保、独立委員会の勧告及び株主への代替案提示を含む本プランの内容を継続して記載している。
  16. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、当社は、旧プランが平成29年3月30日開催の当社第15期定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、平成29年2月13日開催の当社取締役会において、基本方針に基づき、情勢変化等を踏まえ内容を一部改めた上で更新することを決議し、当社の第15期定時株主総会において、株主の皆様に、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件」をご承認いただきました(以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。)。」

    旧プランの終了、本プランへの更新決議及び株主総会承認について、従来の説明を再掲している。
  17. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「なお、当社は、旧プランが平成29年3月30日開催の当社第15期定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、平成29年2月13日開催の当社取締役会において、基本方針に基づき、情勢変化等を踏まえ内容を一部改めた上で更新することを決議し、当社の第15期定時株主総会において、株主の皆様に、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件」をご承認いただきました(以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。)。」

    旧プランの終了、本プランへの更新決議及び株主総会承認について、前年度の記載を再掲している。
  18. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「なお、当社は、旧プランが平成29年3月30日開催の当社第15期定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、平成29年2月13日開催の当社取締役会において、基本方針に基づき、情勢変化等を踏まえ内容を一部改めた上で更新することを決議し、当社の第15期定時株主総会において、株主の皆様に、「当社株主の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件」をご承認いただきました(以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。)。」

    前年度有価証券報告書で説明済みの旧プラン終了、本プランへの更新決議及び株主総会承認を再掲している。
  19. FY2016前進有価証券報告書

    「旧プランが平成29年3月30日開催の当社第15期定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、平成29年2月13日開催の当社取締役会において、基本方針に基づき、情勢変化等を踏まえ内容を一部改めた上で更新することを決議し、当社の第15期定時株主総会において、株主の皆様に、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件」をご承認いただきました。」

    従来の旧プランの終了と、内容を一部改めた本プランへの更新決議・株主総会承認という具体的な進展を記載している。
  20. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    大規模買付行為への対応方針の内容及び目的を従来どおり記載している。
  21. FY2016-Q2初出有価証券報告書

    「本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されたものです。」

    会社は本プランについて、平成20年導入、平成23年・平成26年に継続・改定した経緯を説明している。
一緒に動いた変遷

「特色ある新製品群の開発」は、この変遷が動いた21回のうち2回、同じ書類で同じ向きに動きました。

2222★1234
  1. ★この変遷
  2. 1特色ある新製品群の開発2回
  3. 2環境規制強化・過去の環境責任に伴う対応費用リスク2回
  4. 3製品の品質・安全問題によるブランド毀損・リコール費用リスク2回
  5. 4本社ビル建替えに向けた解体準備2回

★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

次にこの変遷が動くとき
パイロットコーポレーションの次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-07-01のガバナンスで、「再掲」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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