保険業法等の法的規制・自主規制
FY2018に初出。18回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載は2026-09-28。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに1社。
- 2026-09-28対処その他開示
「こうした課題の解決と、顧客本位の業務運営のさらなる推進を目的として、本ソリューションの共同開発に着手しました。」
改正保険業法等を背景とする比較推奨、意向把握、証跡管理などの対応課題に対し、デジタル支援ソリューションの共同開発という対応策に着手した。 - FY2026顕在化有価証券報告書
「改正保険業法が2026年6月1日に施行され、顧客本位の業務運営や体制整備義務の強化が一層求められる環境となっております。」
前中間期には施行予定としていた改正保険業法が実際に2026年6月1日に施行された。法令遵守体制の強化、苦情対応の適正化、募集業務の透明性向上に取り組むと記載している。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「改正保険業法が2026年6月1日に施行される予定であることを踏まえ、顧客本位の業務運営や体制整備義務の強化が一層求められる環境となっております。」
改正保険業法の2026年6月1日施行予定を踏まえ、顧客本位の業務運営や体制整備義務の強化を新たな対応課題として記載している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「仮に当社が上記行政処分を受けた場合には保険販売事業における営業活動が困難となり、ブランド毀損・信頼性低下によりソリューション事業における営業活動にも支障が出て来る恐れもあり、当社の事業及び経営成績等に影響を与える可能性があります。」
保険業法等の規制、自主規制、行政処分による事業影響のリスクを継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
保険業法等の法的規制・自主規制リスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「仮に当社が上記行政処分を受けた場合には保険販売事業における営業活動が困難となり、ブランド毀損・信頼性低下によりソリューション事業における営業活動にも支障が出て来る恐れもあり、当社の事業及び経営成績等に影響を与える可能性があります。」
改正保険業法の情報提供義務、意向把握義務、体制整備義務への対応も記載している。