検査部による内部監査・内部統制評価
FY2018に初出。9回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会において、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決されますと、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。」
内部監査部による監査・報告体制を維持しつつ、監査役会を監査等委員会へ移行する予定に合わせ、監査・内部統制の連携先と補助体制を変更する計画を示した。 - 2026-05-26前進株主総会
「内部監査結果については、常勤取締役及び各部長で構成する内部監査報告会にて内部監査状況を開示し、内部監査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしております。」
内部監査報告会、社長への報告書提出、取締役会への内部統制評価報告という運用を具体的に記載している。 - FY2025常勤監査役就任に伴う内部監査部員数の変更を予定有価証券報告書
「内部監査については、年間の内部監査計画に基づき、社長直轄の内部監査部(3名)が内部監査を実施しております。なお、当該議案が承認可決され同氏が常勤監査役に就任しますと、内部監査部の員数は2名となります。」
当事業年度末の内部監査部は3名であるが、内部監査部所属の新田恵美氏が常勤監査役に就任した場合、2名となる予定を明示した。内部監査報告書の社長提出、幹部会での報告、幹部会・取締役会への内部統制評価報告は継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「内部監査については、年間の内部監査計画に基づき、社長直轄の内部監査部(3名)が内部監査を実施しております。内部監査結果については、内部監査報告書を社長に提出し、幹部会参加者で構成する内部監査報告会にて内部監査状況を開示しております。また、内部統制評価については、適宜、幹部会及び取締役会に報告することとしています。」
社長直轄の内部監査部が2名から3名となり、内部監査報告書の提出先、幹部会での報告会、幹部会・取締役会への内部統制評価報告を記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「内部監査については、年間の内部統制評価計画に基づき、社長直轄の内部監査部(2名)が内部監査を実施しております。内部監査結果については、幹部会参加者で構成する内部監査報告会にて内部監査状況を開示し、内部監査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしています。」
社長直轄の内部監査部2名による監査、内部監査報告会、社長・取締役会への報告という体制を継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「内部監査については、年間の内部統制評価計画に基づき、社長直轄の内部監査部(2名)が内部監査を実施しております。内部監査結果については、幹部会参加者で構成する内部監査報告会にて内部監査状況を開示し、内部監査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしています。」
従来の検査部による記載から、社長直轄の内部監査部2名による監査、内部監査報告会、社長・取締役会への報告という体制として記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の検査部(5名)が年間の検査計画及び内部統制評価計画に基づいて本社部門及び営業店を対象に検査等を実施しております。検査結果については、幹部会参加者で構成する検査報告会にて検査状況を開示し、検査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしています。」
社長直轄の検査部が4名から5名となり、本社・営業店の検査、検査報告会、社長・取締役会への報告を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の検査部(4名)が年間の検査計画及び内部統制評価計画に基づいて本社部門及び営業店を対象に検査等を実施しております。検査結果については、幹部会参加者で構成する検査報告会にて検査状況を開示し、検査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしています。」
社長直轄の検査部による本社・営業店の検査、検査報告会、社長・取締役会への報告という内部監査の仕組みを再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の検査部が年間の検査計画及び内部統制評価計画に基づいて本社部門及び営業店を対象に検査等を実施しております。検査結果については、幹部会参加者で構成する検査報告会にて検査状況を開示し、検査報告書を社長に提出しております。また、内部統制評価については、適宜、取締役会に報告することとしています。」
社長直轄の検査部による本社・営業店の検査、検査報告会、社長・取締役会への報告という内部監査の仕組みを記載した。