ベルトラ(7048)・リスク対処
第三種旅行業の登録更新・取消しリスク
FY2019に初出。4回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2020。直近の記載はFY2024。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
旅行業登録の更新・取消しリスク8社が書いているテーマ・逆風8社・追い風0社
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024対処有価証券報告書
「第二種旅行業 東京都知事登録 旅行業第2-5555 2030年1月17日」
第二種旅行業登録の有効期限が従来の2025年1月17日から2030年1月17日として開示され、登録更新に関する時間的な有効期間が延長されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「第二種旅行業は5年毎の更新が義務付けられています。当社が旅行業法で定める登録拒否事由に該当し更新することができない場合又は旅行業法上の登録取消し事由に該当し登録取消処分等を受けた場合は、登録の取消し又は営業の停止等を命じられる可能性があります。」
第二種旅行業登録の5年ごとの更新、登録拒否・取消しによる営業停止リスクを継続して開示している。有効期限は2025年1月17日である。 - FY2020再定義有価証券報告書
「一部ツアーには、運送手配等が含まれているため旅行業法に該当し、当社は第二種旅行業の登録をしております。」
従来の第三種旅行業の登録リスクから、第二種旅行業の登録更新・取消しリスクとして記載が変わっている。有効期限は2025年1月17日。 - FY2019初出有価証券報告書
「第三種旅行業は5年毎の更新が義務付けられています。当社が旅行業法で定める登録拒否事由に該当して更新を行うことができない場合又は旅行業法上の登録取消し事由に該当し登録取消処分等を受けた場合は、登録の取消し又は営業の停止等を命じられる可能性があります。」
第三種旅行業の登録について、5年ごとの更新、登録拒否・取消し事由、営業停止の可能性をリスクとして示している。有効期限は2025年1月17日。