Panasonic Avionicsに対する米国政府当局のFCPA・証券法調査
FY2017-Q3に初出。7回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2019-Q3。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び当社米国子会社のパナソニック アビオニクス㈱(以下、「PAC」)は、PACによる航空会社との特定の取引及びその取引に関連するエージェントやコンサルタントの起用に関する活動について、米国証券取引委員会及び米国司法省(以下、「米国政府当局」)から、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法に基づく調査を受けていましたが、平成30年5月に米国政府当局との間で制裁金の支払について合意し、その後制裁金を支払いました。なお、本件が当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は重要ではありません。」
Panasonic Avionicsに対する米国当局の調査について、制裁金の支払い完了と当第3四半期累計損益への影響が重要でないことを再確認した。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「平成30年5月に米国政府当局との間で制裁金の支払について合意し、その後制裁金を支払いました。なお、本件が当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は重要ではありません。」
Panasonic AvionicsのFCPA・米国証券関連法調査について、制裁金の支払いが完了したことを開示した。 - FY2018対処有価証券報告書
「平成30年5月に、米国政府当局との間で、総額280,602,830.93米ドルの支払いについて合意しました。」
FCPA・米国証券関連法調査について、総額280,602,830.93米ドルの支払い合意を開示した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社米国子会社であるパナソニック アビオニクス㈱のアビオニクス事業に関して、米国司法省及び米国証券取引委員会(以下、「米国政府当局」)から、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法に基づく調査を受けており、米国政府当局と解決に向けて協議を行っています。」
Panasonic Avionicsに対する米国政府当局のFCPA・証券関連法調査と解決協議の継続を再確認した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社米国子会社であるパナソニック アビオニクス㈱のアビオニクス事業に関して、米国司法省及び米国証券取引委員会(以下、「米国政府当局」)から、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法に基づく調査を受けており、米国政府当局と解決に向けて協議を行っています。」
Panasonic Avionicsに対する米国政府当局のFCPA・証券関連法調査と解決協議が継続していることを再確認した。 - FY2017顕在化有価証券報告書
「訴訟関連損失の内容は、独占禁止法、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法等に関連する損失です。当社は、当社米国子会社であるパナソニック アビオニクス㈱のアビオニクス事業に関して、米国司法省及び米国証券取引委員会から、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法に基づく調査を受けており、米国政府当局と解決に向けて協議を行っています。」
FCPA・米国証券関連法調査は継続し、関連損失23,013百万円を計上した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当社は、当社米国子会社であるパナソニック アビオニクス㈱のアビオニクス事業に関して、米国司法省及び米国証券取引委員会(以下、「米国政府当局」)から、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法に基づく調査を受けており、米国政府当局と解決に向けた協議を開始しています。」
Panasonic Avionicsのアビオニクス事業について、米国司法省および米国証券取引委員会による調査と、解決に向けた協議開始を記載した。