納期遅延に伴う損害賠償請求
FY2019に初出。13回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに1社。
- FY2023対処有価証券報告書
「管轄裁判所において行っていた取引先との間の調停が2023年2月15日に成立したことにより、当社が支払うこととなった補償金等であります。」
納期遅延に伴う補償金等の請求は2023年2月15日に調停が成立し、支払補償金257百万円を計上して手続が進展した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第3四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う補償金等831百万円の支払いを求める調停が継続しており、影響額は合理的に見積もることが困難としている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第1四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う補償金等831百万円の支払を求める調停が継続しており、影響額は合理的に見積もることが困難としている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第3四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う831百万円の補償金等請求について、調停が継続している。影響額は合理的に見積もることが困難としている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第2四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う補償金等831百万円の支払を求める調停が継続しており、影響額は合理的に見積もることが困難としている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当該補償金の内容につき、その合理性、妥当性について取引先との合意に至らなかったため、2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当連結会計年度末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う補償金請求は831百万円の支払を求める調停として継続しており、影響額はなお合理的に見積もることが困難としている。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当該補償金の内容につき、その合理性、妥当性について取引先との合意に至らなかったため、2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第3四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。」
納期遅延に伴う補償金請求について合意に至らず、取引先からの請求額は補償金等合計831百万円として調停に移行した。影響額はなお合理的に見積もることが困難としている。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当該補償金の内容につき、その合理性、妥当性について取引先との合意に至らなかったため、当第2四半期連結会計期間より、管轄裁判所において調停を行っております。」
納期遅延に伴う503百万円の補償金請求について取引先との合意に至らず、当第2四半期会計期間から管轄裁判所で調停に移行した。影響額は引き続き合理的に見積もれないとしている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、前連結会計年度において、取引先から受注した案件の納期遅延により、当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、補償金503百万円の請求を受けております。」
納期遅延に伴う契約解除通知と503百万円の補償金請求が継続しており、内容の合理性・妥当性を確認中である。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、第1四半期連結会計期間において、取引先から受注した案件の納期遅延により、当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、補償金503百万円の請求を受けております。」
納期遅延に伴う契約解除通知と503百万円の補償金請求が継続しており、提出日現在も請求内容の合理性・妥当性を確認中である。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、第1四半期連結会計期間において、取引先から受注した案件の納期遅延により、当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、補償金503百万円の請求を受けております。」
納期遅延に伴う契約解除通知と503百万円の補償金請求が継続しており、提出日現在も請求内容の合理性・妥当性を確認中である。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当第1四半期連結会計期間において、取引先から受注した案件の納期遅延により、当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、補償金503百万円の請求を受けております。」
納期遅延に伴う契約解除通知と503百万円の補償金請求が継続しており、提出日現在も合理性・妥当性等を確認中としている。 - FY2019顕在化有価証券報告書
「取引先から受注した案件の納期遅延により、当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、納期遅延に伴う損害賠償503百万円の請求を受けております。」
年度末後、納期遅延を理由とする契約解除通知と503百万円の損害賠償請求を受けた。提出日現在、請求の合理性・妥当性等を確認中で、影響額は合理的に見積もれないとしている。