グループ共通のコンプライアンス・内部通報体制
FY2017に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに111社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、内部通報制度を設け、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、常勤監査等委員又は社外弁護士に通報しなければならないと定める。グループ各社は当社の内部通報制度を準用する。」
常勤監査等委員または社外弁護士への内部通報制度をグループ各社に適用する仕組みを再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、当社及び国内子会社においてワークショップ形式によるコンプライアンス勉強会を実施したことに加え、2021年10月より当社及び国内子会社の各部門において毎月コンプライアンス教育を実施する等、コンプライアンス意識の醸成を図っております。」
従来の内部通報制度・グローバルコンプライアンス強化に加え、国内子会社を含むワークショップと2021年10月以降の毎月教育を実施している。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「なお、前期に判明した中国子会社の修理子会社3社の不適切な取引行為の再発防止策として、修理子会社の清算、管理体制の変更を引き続き進めるとともに、グローバルベースでのコンプライアンスの強化を徹底しております。」
中国子会社等を対象とした再発防止策に加え、コンプライアンス強化の対象をグローバルベースへ広げる方針を明示している。 - FY2019-Q3内部通報制度の見直し具体化有価証券報告書
「大連帝国において各部門間の透明性が確保できるような組織体制を構築し、不適切な行為の早期発見、早期対応ができるように内部通報制度の見直しを行います。また、大連帝国以外の海外子会社においても、組織体制及び内部通報制度の見直しを検討してまいります。」
不適切行為の発生を受け、大連帝国およびその他海外子会社について、組織体制と内部通報制度を見直す方針を具体化している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、内部通報制度を設け、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、常勤監査等委員又は社外弁護士に通報しなければならないと定める。グループ各社は当社の内部通報制度を準用する。」
常勤監査等委員または社外弁護士への通報制度をグループ各社にも準用する体制を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は、内部通報制度を設け、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、常勤監査等委員又は社外弁護士に通報しなければならないと定める。グループ各社は当社の内部通報制度を準用する。」
グループ共通の行動規範を基礎に、常勤監査等委員または社外弁護士への通報、守秘義務、不利益取扱い禁止を含む体制を記載している。