EBITDA20億円超を条件とする役員向け新株予約権
FY2017-Q1に初出。12回の記載のうち4回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2018-Q1。直近の記載は2026-09-24。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに31社。
- FY2026引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2029年3月期から2031年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書に記載された営業利益が、5,500百万円を超過した場合のみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
新たに2025年11月発行の新株予約権について、2029年3月期から2031年3月期のいずれかで営業利益55億円超を条件とした。従来の営業利益40億円条件より高い水準である。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2020年3月期、2021年3月期又は2022年3月期のいずれかの事業年度において、営業利益が4,000百万円を超過した場合」
営業利益40億円超を条件とする新株予約権の仕組みを引き続き開示している。FY2021のIFRS営業利益は4,030百万円だが、権利行使条件は日本基準の営業利益を参照するため、達成とは判定していない。 - FY2018引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2020年(平成32年)3月期、2021年(平成33年)3月期または2022年(平成34年)3月期のいずれかの事業年度において、営業利益が4,000百万円を超過した場合、本新株予約権を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。」
FY2018のEBITDA3,044百万円が従来の2,790百万円条件を上回った一方、平成30年2月発行の新株予約権では、2020~2022年3月期のいずれかで営業利益40億円超を条件とする、より高い業績条件を設定した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年3月期のEBITDAが2,790百万円を超過した場合、新株予約権を平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。」
平成29年7月19日決議の新株予約権695個について、平成30年3月期EBITDA2,790百万円超を行使条件とする仕組みを引き続き開示している。 - FY2018-Q1引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年3月期の EBITDA が2,790百万円を超過した場合、新株予約権を平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。」
新たに当社・子会社取締役向け新株予約権695個の発行を決議し、行使条件となるEBITDA水準を従来の20億円超から2,790百万円超へ引き上げた。 - FY2017達成有価証券報告書
「なお、EBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)は2,375百万円(同40.7%増)となりました。」
平成29年3月期のEBITDAが23.75億円となり、20億円超を条件とする新株予約権の条件水準を上回った。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。」
役員・従業員向け新株予約権592個を実際に発行した。平成29年3月期のEBITDAが20億円を超過した場合に行使可能で、行使期間は平成29年7月1日から平成33年8月7日までとされている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年3月期の EBITDA が20億円を超過した場合、新株予約権を平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。」
当社及び子会社取締役を対象に、平成29年3月期のEBITDAが20億円を超過した場合に行使可能となる新株予約権592個を発行する方針を示した。