不適切な支配を防止する買収防衛策
FY2017-Q1に初出。24回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに0社。
- FY2026達成有価証券報告書
「2025年6月25日開催の第72回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収への対応方針」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただいており、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収への対応方針)継続の件」として提案しております。」
買収への対応方針について、2025年6月25日の定時株主総会で継続承認を得たことを記載し、2026年6月24日開催予定の株主総会にも継続議案を提案している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収への対応方針)継続の件」として提案しております。」
2024年に承認された買収への対応方針について、2025年6月25日開催予定の定時株主総会にも継続議案として提案している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「2024年6月26日開催の第71回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収への対応方針」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
20%以上の保有割合を基準とする従来の仕組みを継続しつつ、名称を「買収への対応方針」と整理し、2024年6月26日の定時株主総会で継続承認を得ている。 - FY2023達成有価証券報告書
「2023年6月28日開催の第70回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
買収防衛策の継続について、2023年6月28日の定時株主総会で株主承認を得たことを記載している。 - FY2022達成有価証券報告書
「2022年6月28日開催の第69回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
買収防衛策の継続について、2022年6月28日の定時株主総会で株主承認を得たことを記載している。 - FY2021達成有価証券報告書
「2021年6月29日開催の第68回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
買収防衛策の継続について、2021年6月29日の定時株主総会で株主承認を得たことを記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設ける」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%以上の保有割合を基準とする情報提出、独立委員会による検討、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%以上の保有割合を基準とする情報提出、独立委員会による検討、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会による検討、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「平成30年6月28日開催の第65回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
買収防衛策の継続について株主総会の承認を得たことを引き続き記載している。 - FY2018達成有価証券報告書
「平成30年6月28日開催の第65回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。」
買収防衛策の継続について定時株主総会の承認を得たことを記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会による検討、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%基準、情報提出、独立委員会、検討期間、対抗措置からなる買収防衛策を引き続き記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%以上の保有割合を基準に、情報提出、手続遵守、独立委員会による検討期間、対抗措置を組み合わせた買収防衛策を引き続き説明している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、」
20%以上の保有割合を基準とし、情報提出、手続遵守、独立委員会による検討期間を設ける買収防衛策を引き続き説明している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。」
20%以上の保有割合を基準に、情報提出、検討期間、独立委員会、対抗措置を組み合わせた買収防衛策を記載している。