大規模買付ルール・独立委員会を用いた対抗措置
FY2018-Q1に初出。18回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026対応策の継続を株主承認条件で決定有価証券報告書
「本対応策は2026年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって有効期限が満了することから、2026年5月15日開催の取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本対応策を一部変更した上で、継続することを決定いたしました。」
大規模買付対応策は2026年6月の定時株主総会での承認を条件に、一部変更の上で継続する方針へ進んだ。 - FY2025有効期間を2026年6月まで延長有価証券報告書
「本対応策の有効期間は、2026年6月に開催予定の当社第168期定時株主総会の終結時までとしており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を判断していただくことになっております。」
大規模買付対応策の有効期間が、従来の2023年6月から2026年6月までと記載された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「本対応策の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第165期定時株主総会の終結時までとしており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を判断していただくことになっております。」
大規模買付対応策の独立委員会・株主総会付議の仕組みと、2023年6月までの有効期間が継続して記載されている。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」を、「いわゆる高裁4類型」及び「強圧的二段階買収」に限定します。本対応策の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第165期定時株主総会の終結時までとしております。」
大規模買付対応策の継続に際し、対抗措置の対象を高裁4類型・強圧的二段階買収に限定する変更が明示され、2023年6月までの有効期間も確認されている。 - FY2020有効期間を2023年6月まで延長有価証券報告書
「本対応策の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第165期定時株主総会の終結時までとしており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を判断していただくことになっております。」
大規模買付ルールと独立委員会を用いた対応策が株主総会で継続され、有効期間が従来の2020年6月から2023年6月まで延長された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、2018年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
情報提供期間を60日以内とし、独立委員会の勧告時に速やかに株主総会へ付議する仕組みが継続している。有効期間は2020年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、2018年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
情報提供期間を60日以内とする期限および独立委員会の勧告時に速やかに株主総会へ付議する仕組みが継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、2018年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
情報提供期間を60日以内とする期限および独立委員会の勧告時に株主総会へ付議する仕組みが継続している。有効期間は2020年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、2018年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
情報提供期間を60日以内とし、独立委員会の勧告時に株主総会へ付議する対応策が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、平成30年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
情報提供期間を60日以内とする期限および独立委員会の勧告時に速やかに株主総会へ付議する仕組みが継続して記載されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、平成30年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
5月11日取締役会で変更された、情報提供期間を60日以内とする期限および独立委員会の勧告時に速やかに株主総会へ付議する仕組みが継続して記載されている。 - FY2019-Q1再定義有価証券報告書
「なお、当社は、上記・大規模買付ルールについて、平成30年5月11日の取締役会にて、1)大規模買付者からの情報提供期間につき60日を上限とする期限を設け、また、2)独立委員会から、株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会に付議することと変更いたしました。その他の点については、変更しておりません。」
大規模買付ルールについて、情報提供期間を60日以内とし、独立委員会が株主総会招集を勧告した場合は速やかに付議するよう具体的に変更された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本対応策では、当社の株券等の大規模買付を行おうとする者は、1) 事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2) 取締役会が当該情報を検討するために必要な一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付行為を開始する、という大規模買付のルールを提示しております。」
大規模買付者への事前情報提供と取締役会の評価期間を求めるルール、独立委員会を用いた対抗措置が継続して記載されている。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本対応策では、当社の株券等の大規模買付を行おうとする者は、1) 事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2) 取締役会が当該情報を検討するために必要な一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付行為を開始する、という大規模買付のルールを提示しております。」
大規模買付者への事前情報提供と取締役会の評価期間を求めるルールが継続して記載されている。対応策の有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「本対応策では、当社の株券等の大規模買付を行おうとする者は、1) 事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2) 取締役会が当該情報を検討するために必要な一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付行為を開始する、という大規模買付のルールを提示しております。」
大規模買付者への事前情報提供と評価期間を求め、独立委員会への諮問や新株予約権の無償割当てを含む対抗措置を定める対応策が記載されている。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。