グリーホールディングス(3632)・事実後退
AT-I・AT-II投資事業組合の持分法適用
FY2019-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2024。直近の記載はFY2026。
4記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
重要性増加による関連会社の持分法適用追加52社が書いているテーマ・逆風1社・追い風7社
グリーホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。13社中3社が悪化側に。
直近の記載が「後退」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている52社のうち14社を表示しています。上の文は52社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026後退有価証券報告書
「当連結会計年度において、重要な関連会社は該当ありません。前連結会計年度において重要な関連会社であったAT-Ⅱ投資事業有限責任組合は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から除外しております。」
AT-II投資事業有限責任組合は重要性が乏しくなったため、重要な関連会社の開示対象から除外された。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、重要な関連会社はAT-Ⅱ投資事業有限責任組合であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。」
AT-II投資事業有限責任組合が重要な関連会社として位置付けられ、資産合計2,249百万円、投資収益4,648百万円、当期純利益3,492百万円が開示された。 - FY2024再定義有価証券報告書
「当連結会計年度において、AT-Ⅰ 投資事業有限責任組合は清算したため、持分法の適用範囲から除外しております。」
AT-I投資事業有限責任組合は清算により持分法適用範囲から除外された。一方、AT-II投資事業有限責任組合は持分法適用会社として残っている。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間より、重要性が増したAT-I 投資事有限責任組合及びAT-II 投資事業有限責任組合を持分法の適用の範囲に含めております。」
AT-I投資事有限責任組合およびAT-II投資事業有限責任組合について重要性が増したため、第1四半期連結会計期間から持分法適用範囲に含めた。