大量買付行為への対応策と独立委員会
FY2016に初出。19回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり本プランを継続することを決定した。」
大規模買付行為への対応策を継続し、20%以上の買付け等を対象に、情報提供、検討期間、独立委員会の勧告、必要に応じた株主意思確認総会の手続を定めている。 - 2026-06-01前進株主総会
「本定時株主総会において承認が得られた場合の有効期間は、当該承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。」
大量買付け対応方針について、定時株主総会の承認を条件とする継続、有効期間3年、独立委員会および株主意思確認総会を含む手続を具体的に記載している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり本プランを継続することを決定した。」
大量買付対応策を修正のうえ継続し、有効期間3年、独立委員会の勧告、必要に応じた株主意思確認総会などの手続を明示した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり本プランを更新することを決定した。」
2021年に更新した大量買付行為への対応策について、20%以上の買付け、情報提供、評価期間、独立委員会、対抗措置の手続を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる行為は、概ね、当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為であり、本プランは大量買付行為が行われる場合に、大量買付者に対し、事前に株主の皆様および当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様および当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集および検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めている。」
20%以上の大量買付けを対象とし、情報提供、検討期間、交渉、代替案提示、独立委員会および対抗措置からなる買収防衛策を再掲している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり本プランを更新することを決定した。」
大量買付行為への対応策について、旧プランに修正を加えた更新を決定し、20%以上の買付け、情報提供、60日または90日の評価期間、独立委員会等の手続を定めた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる行為は、概ね当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」という。)に対し、事前に株主の皆様および当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様および当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集および検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続を定めている。」
20%以上の大量買付けを対象とし、情報提供、検討期間、交渉、代替案提示を含む買収防衛策の手続きを再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる行為は、概ね、当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」という。)であり、本プランは大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」という。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様及び当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めている。」
20%以上の大量買付けを対象とし、情報提供、検討期間、交渉、代替案提示を含む買収防衛策の手続きを再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる行為は、概ね当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大量買付者」という。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様および当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めている。」
20%以上の大量買付けを対象とし、情報提供、検討期間、交渉、代替案提示を含む手続きを引き続き記載した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる行為は、概ね当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大量買付者」という。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様および当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めている。」
20%以上の大量買付けを対象とし、情報提供、検討期間、交渉、代替案提示を含む手続きを引き続き記載した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は、このような考え方に立ち、2018年5月11日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という。)を更新することを決定し、2018年6月27日開催の当社第198回定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。)において、株主の皆様により承認、可決された。」
買収防衛策を更新し、取締役会決定後に定時株主総会で承認・可決された。対象行為は概ね20%以上の買付けとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。本プランの対象となる行為は、概ね、当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為である。」
20%以上の大量買付けを対象とする買収防衛策、手続遵守要求および対抗措置の枠組みを引き続き記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。」
買収防衛策、手続遵守要求、対抗措置および独立委員会の枠組みを引き続き記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。」
買収防衛策、手続遵守要求、独立委員会および対抗措置の枠組みを引き続き記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。」
買収防衛策、情報提供・検討期間、独立委員会、対抗措置の枠組みを引き続き記載した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、このような考え方にたち、平成27年5月19日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という。)の導入を決定し、平成27年6月25日開催の当社第195回定時株主総会にて、本プランの導入は株主の皆様により承認、可決された。本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。」
買収防衛策の導入・株主承認と、情報提供、検討期間、交渉、独立委員会、対抗措置からなる仕組みを引き続き記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成27年5月19日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という。)の導入を決定し、平成27年6月25日開催の当社第195回定時株主総会にて、本プランの導入は株主の皆様により承認、可決された。」
買収防衛策の導入と株主総会承認、20%以上の買付けを対象とする手続・独立委員会の仕組みを引き続き記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、平成27年5月19日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という。)の導入を決定し、平成27年6月25日開催の当社第195回定時株主総会にて、本プランの導入は株主の皆様により承認、可決された。」
買収防衛策の導入と株主総会承認を引き続き記載し、20%以上の買付けを対象とする情報提供・検討期間・独立委員会の仕組みを説明している。 - FY2016前進有価証券報告書
「当社は、公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株券等に対する大量買付行為があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えている。」
平成27年5月の取締役会決定と同年6月の株主総会承認により買収防衛策を導入し、20%以上の買付け等を対象に情報提供・検討期間・独立委員会の仕組みを定めている。