借入金の財務制限条項抵触リスク
FY2019に初出。5回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2020。直近の記載はFY2023-Q2。
CAICA DIGITALがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2021年。同じテーマの他社の中央値(2023年)より2年早い。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに43社。
- FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、取引金融機関との間で締結したシンジケートローン契約について、2023年2月10日に全額返済したことにより、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「(13)財務制限条項について」に関するリスクは消滅しております。」
シンジケートローン全額返済により財務制限条項リスクが消滅したとの説明が、当四半期にも継続している。 - FY2023-Q1削除有価証券報告書
「当社グループは、取引金融機関との間で締結したシンジケートローン契約について、2023年2月10日に全額返済したことにより、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「(13)財務制限条項について」に関するリスクは消滅しております。」
シンジケートローンの全額返済により、財務制限条項に関するリスクが消滅したと記載されている。 - FY2021悪化有価証券報告書
「なお、当社グループは、当連結会計年度において3期連続で経常損失を計上したことで、当社連結子会社が主要取引金融機関と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触している状況を回避できておりませんが、取引銀行と緊密な関係を維持していることから、今後も取引銀行より継続的な支援が得られるものと考えております。」
財務制限条項への抵触状態が2期連続から3期連続の経常損失に伴う状態へ悪化し、抵触を回避できていない状況が継続している。ただし、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予を得ている。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「当社グループは、当連結会計年度において2期連続で経常損失を計上したことで、当社連結子会社が主要取引金融機関と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触することになりましたが、当社連結子会社は金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予に対する合意を得ております。」
2期連続の経常損失により財務制限条項への抵触が実際に発生し、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予を得た。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末残高2,368,600千円)には、各事業年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には期限の利益を喪失する等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
シンジケートローンに純資産・経常利益に関する財務制限条項が付され、抵触時の期限の利益喪失等をリスクとして新たに記載している。