情報提供・評価期間・対抗措置による大規模買付対応策
FY2017-Q1に初出。22回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載は2026-05-26。
- FY2023前進有価証券報告書
「当社は、2008年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、同年5月29日開催の第47期定時株主総会において承認された後、3年毎の定時株主総会において継続が承認され、2023年5月23日開催の第62期定時株主総会において、改めて継続することが承認されております。」
買収防衛策の継続が2023年5月23日の第62期定時株主総会で改めて承認され、有効期限は2026年5月31日までに開催予定の第65期定時株主総会終結時まで延長された。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
事前の情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる対応策を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、2008年3月17日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、同年5月29日開催の第47期定時株主総会において承認された後、3年毎の定時株主総会において継続が承認され、2020年5月26日開催の第59期定時株主総会において、改めて継続することが承認されております。」
買収防衛策の2020年5月26日開催の第59期定時株主総会での継続承認を再掲している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は、2008年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、同年5月29日開催の第47期定時株主総会において承認された後、3年毎の定時株主総会において継続が承認され、2020年5月26日開催の第59期定時株主総会において、改めて継続することが承認されております。」
買収防衛策の継続が2020年5月26日の第59期定時株主総会で改めて承認され、有効期限は2023年5月31日までに開催予定の第62期定時株主総会終結時まで延長された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。本プランの有効期限は、2020年5月31日までに開催予定の当社第59期定時株主総会終結の時までとなっております。」
事前の情報提供と取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる対応策及び本プランの有効期限を継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
事前の情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる買収対応策を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
事前の情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる対応策を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
事前の情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる対応策を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
事前の情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる買収対応策を継続して記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
情報提供及び取締役会による評価期間を経た後に買付を開始させる対応策を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間として最長60日間の株主検討期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。」
情報提供、取締役会・株主による評価期間、独立委員会の勧告及び対抗措置からなる買収対応策を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主評価期間をあわせた期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
情報提供、取締役会及び株主による検討期間、ルール違反時の対抗措置からなる買収対応策を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
情報提供、取締役会及び株主による検討期間、ルール違反時の対抗措置からなる買収対応策を継続して記載している。 - FY2017前進有価証券報告書
「当社は、平成20年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、平成29年5月23日開催の第56期定時株主総会において、継続することが承認されております。」
買収防衛策の継続が第56期定時株主総会で承認され、有効期限も平成32年5月31日までに開催予定の第59期定時株主総会終結時まで延長された。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
情報提供、取締役会・株主による検討期間、ルール違反時の対抗措置という買収対応策を継続して記載している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。」
情報提供、取締役会・株主の検討期間、ルール不遵守時の新株予約権無償割当等を含む対応策を記載している。有効期限は平成29年5月31日までに開催予定の第56期定時株主総会終結時。