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東京電力ホールディングス(9501)・リスク顕在化

ウラン精鉱購入契約解除を巡るCameco仲裁

FY2018-Q1に初出。9回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q1。

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動きの推移
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2020-Q1顕在化有価証券報告書

    「当社が2019年7月13日にICCより受領した仲裁裁定において、仲裁廷は、本契約が契約条項に従って解除されたとの当社の主張を認めず、当社に対して損害賠償金として40.3百万米ドル、仲裁関係費用等として約1.7百万米ドル及び利息の支払いを命じた。」

    Camecoとの仲裁で、従来の請求額703.1百万米ドルの提示から、当社に40.3百万米ドルの損害賠償金、約1.7百万米ドルの仲裁関係費用等および利息の支払いを命じる裁定が出され、4,935百万円を営業費用に計上した。
  2. FY2019再掲有価証券報告書

    「Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、2018年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    Cameco仲裁について、703.1百万米ドルの請求額と、契約条項に基づく解除として正当性を主張する方針を再掲している。
  3. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、平成30年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    Cameco仲裁について、損害賠償請求額703.1百万米ドルと、当社が契約条項に基づく解除として正当性を主張する方針を再掲している。
  4. FY2019-Q2悪化有価証券報告書

    「Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、平成30年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。」

    Cameco仲裁における損害賠償請求額が、従来の681.9百万米ドルから703.1百万米ドルへ増額された。
  5. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「Camecoは当初、仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて40百万米ドルであることを明らかにしていたが、同年12月15日、同社の主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示した。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    Cameco仲裁について、損害賠償請求額681.9百万米ドルと、当社が契約条項に基づく解除として正当性を主張する方針を再掲している。
  6. FY2018再掲有価証券報告書

    「Camecoは当初、仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて40百万米ドルであることを明らかにしていたが、同年12月15日、同社の主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示した。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    Cameco仲裁について、損害賠償請求額681.9百万米ドルと、当社が契約条項に基づく解除として正当性を主張する方針を再掲している。
  7. FY2018-Q3悪化有価証券報告書

    「Camecoは当初、仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて40百万米ドルであることを明らかにしていたが、同年12月15日、同社の主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示した。」

    Cameco仲裁における損害賠償請求額が、従来の40百万米ドルから総額681.9百万米ドルへ増額提示された。
  8. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「その後Camecoは仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて4,000万米ドルであることを明らかにした。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    Cameco仲裁について、請求の金銭的評価額4,000万米ドルおよび当社が契約条項に基づく解除として正当性を主張する方針を再掲している。
  9. FY2018-Q1初出有価証券報告書

    「当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とのウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、平成29年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoより当該解除は無効であるとの主張がなされ、両社間で協議を実施したが解決に至らなかったことから、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認、これまでに当社が引取りを拒否したウラン精鉱に係る損害賠償、今後引渡予定のウラン精鉱全量の引取り及び当社が引取らない場合の全損害の補償等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。その後Camecoは仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて4,000万米ドルであることを明らかにした。当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。」

    ウラン精鉱購入契約の解除を巡り、Camecoが国際商業会議所に仲裁を申し立て、請求の金銭的評価額4,000万米ドルを明らかにした。当社は契約条項に基づく解除であるとして、仲裁手続で正当性を主張するとしている。
一緒に動いた変遷

「福島第一原発事故・廃炉費用および賠償見積りの不確実性」は、この変遷が動いた9回のうち2回、同じ書類で同じ向きに動きました。

222★123
  1. ★この変遷
  2. 1福島第一原発事故・廃炉費用および賠償見積りの不確実性2回
  3. 2火力発電用燃料価格・為替変動へのエクスポージャー2回
  4. 3小売全面自由化と省エネルギー進展による販売電力量・収益への影響2回

★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

次にこの変遷が動くとき
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