外航海運業における新規関連会社の設立
FY2017-Q2に初出。28回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに0社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、FREESIA MARITIME PTE.LTD.を新規設立したため、持分法の適用の範囲に含めています。」
外航海運業においてFREESIA MARITIME PTE.LTD.を新設し、持分法適用関連会社に加えた。 - 2026-06-02前進株主総会
「FREESIA MARITIME PTE.LTD.を新規設立したため、持分法の適用の範囲に含めています。」
外航海運業における持分法適用関連会社の新設が確認された。 - FY2026-H1達成有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、前連結会計年度まで連結子会社であったSOLEIL TRANSPORT S.A.の株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めています。」
前期に株式一部譲渡が開示されていたSOLEIL TRANSPORT S.A.について、当中間期に連結子会社から除外し、持分法適用関連会社へ移行した。 - FY2025連結子会社から持分法適用関連会社への移行有価証券報告書
「SOLEIL TRANSPORT S.A.の株式の一部を2025年1月15日に譲渡し、持分法適用関連会社になりました。」
SOLEIL TRANSPORT S.A.について、株式の一部譲渡により持分法適用関連会社となった。ただし決算日が12月31日のため、当連結会計年度では連結範囲に含めている。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、M&M Shipholding B.V.及びMTC Maritime B.V.を新規設立したため、持分法の適用の範囲に含めています。」
外航海運業で持分法適用関連会社2社を新設した。また、建造中のLNG船4隻をこれらの新設会社で保有する形へ変更した。 - FY2024前進有価証券報告書
「なお、上記船舶5隻のうち4隻は2024年1月に持分法適用関連会社への保有に変更しています。」
新設計画の船舶5隻のうち4隻について、2024年1月に持分法適用関連会社が保有する形へ変更された。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社連結子会社(在オランダ12月決算会社)は同社の第3四半期末日後に、取得予定の船舶4隻について、2024年に設立した当社持分法適用関連会社2社(在オランダ)での取得予定に変更しました。」
2024年に設立されたオランダ所在の持分法適用関連会社2社が、取得予定船舶4隻の保有主体となる計画が示された。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続きが完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.の清算完了と持分法適用範囲からの除外が通期の連結範囲注記で確認された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.の清算完了と持分法適用範囲からの除外が、当四半期にも再確認された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.の清算完了と持分法適用範囲からの除外が、事業内容および注記事項で再確認された。 - FY2023-Q1持分法適用関連会社1社の清算有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.の清算手続が完了し、持分法適用の範囲から除外された。 - FY2022-Q3持分法適用関連会社1社の清算有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間において、TOTO IRIS NAVIGATION S.A.は清算手続きが完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
持分法適用関連会社であったTOTO IRIS NAVIGATION S.A.の清算手続が完了し、持分法適用範囲から除外された。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間において、ICMK OFFSHORE INVESTMENT PTE.LTD.を新規設立したため、持分法適用の範囲に含めています。」
外航海運業において新たな持分法適用関連会社ICMK OFFSHORE INVESTMENT PTE.LTD.を設立し、持分法適用範囲に加えた。 - FY2022-Q1連結子会社1社の清算有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間において、M&I HARMONY S.A.は清算手続きが完了したため、連結の範囲から除外しています。」
外航海運業の関係会社であるM&I HARMONY S.A.の清算手続が完了し、連結範囲から除外された。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「第2四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であったTRINITY BULK, S.A.の株式を追加取得したため、持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めています。」
TRINITY BULK, S.A.の株式追加取得による持分法適用関連会社から連結子会社への移行が再確認された。 - FY2021-Q2持分法適用関連会社から連結子会社への移行有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であったTRINITY BULK, S.A.の株式を追加取得したため、持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めています。」
従来の持分法適用関連会社であったTRINITY BULK, S.A.が、株式追加取得により連結子会社となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、SOLEIL TRANSPORT S.A.は2019年8月に設立し、現在営業準備中です。」
第3四半期に設立・連結範囲に追加されたSOLEIL TRANSPORT S.A.について、営業準備中であることが確認された。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「また、当第3四半期連結会計期間において、SOLEIL TRANSPORT S.A.を新規設立したため、連結の範囲に含めています。」
外航海運業においてSOLEIL TRANSPORT S.A.を新規設立し、連結子会社として連結範囲に追加した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間において、NT MARITIMA S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
NT MARITIMA S.A.の清算手続完了と持分法適用範囲からの除外が、第1四半期の事象として再確認された。 - FY2020-Q1関連会社1社の清算有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間において、NT MARITIMA S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
持分法適用関連会社であるNT MARITIMA S.A.の清算手続が完了し、持分法適用の範囲から除外された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当連結会計年度において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.の清算完了と持分法適用範囲からの除外が、通期の連結範囲注記で再確認された。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「第2四半期連結会計期間において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
前四半期に記載されたTOTO ACRUX NAVIGATION S.A.の清算完了と持分法適用範囲からの除外が、事業内容および注記事項で再確認された。 - FY2019-Q2関連会社1社の清算有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範囲から除外しています。」
前期に新規設立した持分法適用関連会社のうち、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.の清算手続が完了し、持分法適用範囲から除外された。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、M&M SHIPHOLDING PTE. LTD.を新規設立したことにより持分法適用の範囲に含めています。」
前期に設立された2社に加え、当連結会計年度にはM&M SHIPHOLDING PTE. LTD.を新規設立し、持分法適用関連会社に加えた。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「また、主要な関係会社に異動はありません。」
前期に設立されたTOTO ACRUX NAVIGATION S.A.およびTOTO ATACAMA NAVIGATION S.A.を含む主要関係会社について、当四半期に異動はないと記載されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.およびTOTO ATACAMA NAVIGATION S.A.の2社を新規設立したことにより持分法適用の範囲に含めています。」
第2四半期に設立された2社を持分法適用関連会社とした事実が、連結範囲の注記でも確認された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「第2四半期連結会計期間において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.およびTOTO ATACAMA NAVIGATION S.A.を新規設立し、持分法適用関連会社としています。」
第2四半期に設立した2社を持分法適用関連会社とした事実が、当四半期にも再掲されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間において、TOTO ACRUX NAVIGATION S.A.およびTOTO ATACAMA NAVIGATION S.A.を新規設立し、持分法適用関連会社としています。」
外航海運業で2社を新規設立し、持分法適用関連会社に加えた。