自動車用ランプ取引をめぐる独占禁止法問題と集団訴訟
FY2016に初出。20回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026対処有価証券報告書
「③訴訟 重要性が乏しいため、記載を省略しております。」
独占禁止法関連訴訟について、訴訟欄で重要性が乏しいとして記載を省略している。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「独禁法関連損失の支払額 △ 68 -」
前年同期に計上されていた独禁法関連損失の支払額68百万円は、当第1四半期連結累計期間には計上されていない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「独禁法関連損失の支払額 - △ 68」
独禁法関連訴訟・和解に関連する支払額68百万円を、キャッシュ・フロー計算書で引き続き記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「独禁法関連損失の支払額 - △ 68」
当第1四半期連結累計期間に独禁法関連損失の支払額68百万円を計上しており、過去の訴訟・和解に関連する残存支払いを記載している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「独禁法関連損失 41 -」
前年同期に41百万円計上されていた独禁法関連損失は、当第3四半期連結累計期間には計上されていない。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「独禁法関連損失 41 -」
前年同期に41百万円計上されていた独禁法関連損失は、当第2四半期連結累計期間には計上されていない。訴訟等の法的状況自体について新たな説明はない。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「いずれの地域においても、訴訟の一部について和解が成立し、また和解合意について裁判所の承認を待っている段階です。係属中の案件について重要性が乏しくなったことから、記載を省略しております。」
米国・カナダの訴訟の一部で和解が成立し、係属中案件の重要性が乏しくなったとして詳細記載を省略している。 - FY2020対処有価証券報告書
「本件に関連しましては、米国及びカナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して、損害賠償を求める訴訟が提起されております。いずれの地域においても、訴訟の一部について、和解が成立し、また和解合意について裁判所の承認を待っている段階です。」
米国に加えてカナダでも訴訟の一部について和解が成立した状態を記載している。ただし、和解合意の裁判所承認待ちおよびその他の訴訟は継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。なお、当該米国訴訟の一部については、和解が成立しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国訴訟の一部で和解が成立している状況を従来どおり開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。なお、当該米国訴訟の一部については、和解が成立しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国訴訟の一部で和解が成立している状況を従来どおり開示している。 - FY2019対処有価証券報告書
「本件におけるこれらの命令につきましては、同年5月23日、当社は同委員会に対し審判の請求を行い、2018年5月30日に当社の審判請求を棄却する旨の審決を受け検討した結果、当社はこれに対する審決取消訴訟を提起せずに排除措置命令等を受け入れることにいたしました。本件に関連しましては、米国及びカナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して、損害賠償を求める訴訟が提起されております。このうち、米国における訴訟の一部につきまして、和解が成立しております。」
審決取消訴訟を提起せず排除措置命令等を受け入れ、米国訴訟の一部で和解が成立したことを記載している。カナダ等の訴訟は継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国原告らとの一部和解合意の状況を継続して開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国原告らとの一部和解合意の状況を継続して開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国原告らとの一部和解合意の状況を継続して開示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。 一部自動車部品の取引における独禁法関連の和解金であります。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国原告らとの一部和解合意を継続して開示している。当第3四半期連結累計期間には独禁法関連損失1,575百万円を計上し、和解金の支払額は4,999百万円である。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。」
カナダおよび米国の訴訟と、米国原告らとの一部和解合意の状況を継続して開示している。 - FY2018-Q1対処有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても同種の訴訟が提起されております。当該訴訟については一部、米国の原告らとの間で和解に合意しております。 一部 自動車製品の取引における独禁法関連の和解金であります。」
米国原告との和解合意を継続して開示し、独禁法関連の和解金1,575百万円を計上している。貸借対照表上の訴訟損失引当金は3,393百万円からゼロとなっている。 - FY2017顕在化有価証券報告書
「本件に関連しましては、米国及びカナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して、損害賠償を求める集団訴訟が提起されております。原告らの主張を精査した上で、適切に対処してまいります。なお、米国における集団訴訟につきましては、平成29年5月26日、原告との間で約34億円を支払うこと等を内容とする和解に合意いたしました。」
米国集団訴訟について和解に合意し、訴訟損失引当金3,393百万円を計上した。カナダ訴訟は継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、カナダにおいて損害賠償請求訴訟を提起されております。また、米国においても当社に対して同種の訴訟が提起されております。なお、現時点では業績に与える影響は不明であります。」
カナダおよび米国の集団訴訟について、従来記載と同じ状況を示しており、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「なお、平成25年3月22日、当社は自動車用ランプの取引に関し独占禁止法に違反する行為があったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。」
排除措置命令・課徴金納付命令、審判請求、米国・カナダでの集団訴訟が記載され、当期には独禁法関連の和解金933百万円を計上している。