監督と執行の分離・権限委譲
FY2016に初出。8回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-26。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
- 2026-06-26再掲ガバナンス
「当社は、取締役候補者の指名、取締役の解任及びCEOその他の経営陣幹部の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員を除く)及びその他の経営陣幹部の報酬の決定等に関する事項について、手続の透明性及び健全性を確保するため、当該事項の取締役会議案を策定し発議する機関として、「役員指名・報酬委員会」を設置しています。」
役員指名・報酬委員会を通じた監督・指名・報酬決定の枠組みを再確認している。 - FY2026再定義有価証券報告書
「当該事項の取締役会議案を策定し発議する機関として、独立社外取締役、取締役会長及び社長により構成され、独立社外取締役を委員長とする「役員指名・報酬委員会」を設置している。」
従来の役員指名・報酬諮問会議の説明から、独立社外取締役を委員長とし、取締役会議案を策定・発議する「役員指名・報酬委員会」という体制へ整理されている。取締役会は12名、社外取締役は6名である。 - 2026-05-28再掲株主総会
「当社は、社会の基盤作りを担う責任ある企業として、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離を進め、外部の視点を含めた健全性・透明性の高い監督の実現と、業務執行の効率性・機動性の向上を図ることを目指しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の複数招聘、役員指名・報酬委員会による候補者選定を継続する方針を示した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社の取締役会は、取締役12名(うち、監査等委員である取締役が5名)で構成され、6名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。…取締役社長に重要な業務執行の決定を委任しており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としている。」
監査等委員会設置会社、社外取締役による監督、社長への権限委譲を継続し、取締役会は12名、社外取締役は6名となった。チーフオフィサー制も明示された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用している。…また、当社は定款の定め及び取締役会の決議に従い、法令により取締役会の専決事項として定められた事項、事業計画、取締役・チーフオフィサー・役付執行役員の選解任及び報酬、その他特に重要な個別の事業計画・投資等を除き、取締役社長に重要な業務執行の決定を委任している。」
監査等委員会設置会社、社外取締役5名、社長への重要な業務執行の委任による監督と執行の分離を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、取締役候補者の指名、取締役の解任及びその他の幹部役員の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の幹部役員の報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることを目的とした任意の会議体として、「役員指名・報酬諮問会議」を設けている。」
監査等委員会設置会社、社外取締役5名による監督、社長への権限委譲に加え、社外取締役の意見を指名・報酬に反映する諮問会議を設置している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の取締役会は、取締役11名(うち、監査等委員である取締役が5名)で構成され、5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。…取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能としている。」
監査等委員会設置会社、社外取締役による監督、社長への権限委譲を組み合わせる体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用している。」
監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能を高める一方、社長への重要な業務執行の委任を進めている。取締役11名中5名が社外取締役。