時価総額基準抵触による上場廃止リスク
FY2020に初出。6回の記載のうち2回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2022。
オリエンタルチエン工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2022再定義有価証券報告書
「当社は、2022年4月に行われた東京証券取引所新市場区分一斉移行において、スタンダード市場へ移行致しました。東京証券取引所の関連規程に基づき算定される流通株式時価総額が、10億円以上であることがスタンダード市場上場維持基準の要件の一つですが、2022年3月時点でこの要件を充たしておりません。」
従来の時価総額に係る猶予期間解除後、新市場区分のスタンダード市場上場維持基準へ論点が移行した。流通株式時価総額10億円以上の要件を2022年3月時点で満たしておらず、計画書に基づく対応を進めている。 - FY2021対処有価証券報告書
「この結果、当社株式は、東京証券取引所における時価総額に関する上場廃止基準に該当しないこととなり、時価総額に係る猶予期間から解除されました。」
東京証券取引所の制度改正により、対象となる時価総額基準が2021年6月30日付で削除されることとなり、時価総額に係る上場廃止基準の猶予期間から解除されたと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は、2020年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2020年4月1日から2021年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2020年9月30日における流通株式時価総額が5億円以上となりましたので、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定は解除されました。」
流通株式時価総額が2020年9月30日に5億円以上となり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除された状態を再確認している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「なお、当社は、2020年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2020年4月1日から2021年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2020年9月30日における流通株式時価総額が5億円以上となりましたので、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定は解除されました。」
流通株式時価総額が2020年9月30日に5億円以上となり、上場廃止基準に該当しないこととなったため、猶予期間入りの指定が解除された。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「当社株式の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数(上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式数の10%以上の株式を所有する者が所有する株式数を控除した株式数)を乗じて得た額)が5億円未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第2号bに抵触します。抵触した場合には、1年以内に、流通株式時価総額が5億円以上にならない場合には上場廃止となります。なお、当社は、2020年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2020年4月1日から2021年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っております。」
上場廃止基準について、流通株式時価総額5億円未満という基準と、2021年3月31日までの猶予期間を記載している。従来記載されていた基準とは対象となる時価総額の定義と期限が更新されている。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「当社の株価は2020年2月末時点におきまして、月間平均時価総額および月末時価総額が10億円未満となり上場廃止基準に抵触しました。2020年6月29日現在、上場廃止の猶予期間に入っており、当社は上記の書面を2020年12月までに提出予定ですが、その場合であっても、2021年6月までに月間平均時価総額および月末時価総額が10億円以上とならない場合は、上場廃止となります。」
月間平均時価総額・月末時価総額10億円未満の上場廃止基準に実際に抵触し、2021年6月までの猶予期間と書面提出予定を記載している。