社外取締役過半数の報酬委員会による報酬の客観性・透明性確保
FY2017に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。92社中13社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに10社。
- FY2026指名・報酬委員会の開催回数減少有価証券報告書
「指名・報酬委員会は2026年3月期において4回開催され、委員長の選定のほか、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の選任等、代表取締役及び役付取締役の選定、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容、譲渡制限付株式報酬制度の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。」
指名・報酬委員会は4回開催され、前回開示の6回から開催回数が減少した一方、役員選任、報酬、譲渡制限付株式報酬制度について審議・答申している。 - 2026-06-02前進株主総会
「指名・報酬委員会は2026年3月期において4回開催され、委員長の選定のほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の選任等、代表取締役及び役付取締役の選定、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容、譲渡制限付株式報酬制度の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。」
指名・報酬委員会の開催実績と、役員選任・報酬等に関する審議・答申の実績を開示している。 - FY2025前進有価証券報告書
「指名・報酬委員会は2025年3月期において6回開催され、委員長の選定のほか、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の選任等、代表取締役及び役付取締役の選定、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容、譲渡制限付株式報酬制度の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。」
独立社外取締役過半数の指名・報酬委員会が当期6回開催され、役員選任・報酬・譲渡制限付株式報酬制度について審議・答申した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「指名・報酬委員会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は独立社外取締役から選任される諮問委員会であり、取締役等の候補者の指名や、取締役等の報酬について取締役会より諮問を受け、審議内容を答申することで、取締役会の監督・牽制機能を果たすものであります。」
独立社外取締役過半数・社外取締役委員長による指名・報酬委員会の機能を再確認している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当社グループでは、ガバナンス強化の観点から、従来の報酬委員会を改組し、指名・報酬委員会を新たに設置いたしました。指名・報酬委員会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は独立社外取締役から選任される任意の諮問委員会であり、取締役等の候補者の指名や、取締役等の報酬について取締役会より諮問を受け、審議内容を答申することで、取締役会の監督・牽制機能を果たすものであります。」
従来の報酬委員会を指名・報酬委員会へ改組し、独立社外取締役を過半数、委員長を独立社外取締役とする指名・報酬の諮問機関へ機能を拡張した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。」
3名以上かつ過半数を社外取締役とする報酬委員会による報酬手続の客観性・透明性確保を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。」
3名以上かつ過半数を社外取締役とする報酬委員会による報酬手続の客観性・透明性確保を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。」
3名以上かつ過半数を社外取締役とする報酬委員会による報酬手続の客観性・透明性確保を再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。」
報酬手続の客観性・透明性を確保するため、3名以上かつ過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置している。