譲渡制限付株式報酬制度の導入
FY2019に初出。12回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載は2026-09-29。
- 2026-09-29前進株式の発行・処分
「今回は、本制度等の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権及び金銭債権合計42,050,000円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式50,000株を付与することといたしました。また、本制度等の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を30年としております。」
既存の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役2名に普通株式50,000株を付与する具体的な処分を決議した。譲渡制限期間は2026年10月27日から2056年10月26日までの30年間とされている。 - FY2025達成有価証券報告書
「その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) 50,000 38,650」
譲渡制限付株式報酬について、50,000株を38,650千円で処分した実績を開示した。 - FY2024前進有価証券報告書
「(1) 処分期日:2024年10月25日 (2) 処分する株式の種類及び数:当社普通株式 50,000株 (3) 処分価額:1株につき773円 (4) 処分総額:38,650,000円」
譲渡制限付株式報酬について、2024年10月25日付で取締役2名に50,000株を処分する計画を決議した。 - FY2024-Q1達成有価証券報告書
「2023年9月28日開催の取締役会決議により、2023年10月27日付で譲渡制限付株式報酬として自己株式34,390株を処分しております。」
前期に計画が開示されていた譲渡制限付株式報酬について、自己株式34,390株の処分を2023年10月27日付で実施した。 - FY2023前進有価証券報告書
「処分期日:2023年10月27日 処分する株式の種類及び数:当社普通株式 34,390株 処分総額:26,480,300円」
譲渡制限付株式報酬について、提出日後の2023年10月27日に34,390株を処分する計画を決議した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「2022年10月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式数が36,200株増加しております。」
譲渡制限付株式報酬として36,200株の新株式発行を実施した。取締役2名に33,000株、執行役員3名に3,200株を割り当て、譲渡制限期間も設定した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「2021年10月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式数が14,200株増加しております。」
譲渡制限付株式報酬制度について、2021年10月27日払込期日の新株式14,200株の発行が実施された。 - FY2021前進有価証券報告書
「中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、業績連動報酬は非金銭報酬である譲渡制限付株式とする。」
2021年2月25日の取締役会決議により、固定報酬に加えて企業価値・株主利益と連動する譲渡制限付株式報酬を用いる取締役報酬方針を具体化した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「2020年10月23日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式数が6,000株増加しております。」
譲渡制限付株式報酬制度について、2020年10月23日を払込期日とする6,000株の新株式発行が実施された。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50百万円以内といたします。」
譲渡制限付株式報酬制度について、年額50百万円以内の枠組みと企業価値向上・株主との価値共有という目的を通期で記載している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「2019年10月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式数が11,900株増加しております。」
譲渡制限付株式報酬制度について、2019年10月25日を払込期日とする11,900株の新株式発行が実施された。 - FY2019初出有価証券報告書
「また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50百万円以内といたします。」
企業価値の持続的向上と株主との価値共有を目的に、対象取締役への譲渡制限付株式報酬制度を年額50百万円以内で導入する決議が初めて記載された。