弁護士ドットコム(6027)・目標前進
売上高150億円〜250億円の段階的業績条件
FY2023-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
4記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件179社が書いているテーマ・逆風9社・追い風208社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに31社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの222件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「売上高16,288百万円(前年同期比15.7%増)」
2026年3月期の売上高が、段階条件の最初の基準である150億円を上回り、売上高条件に対する測定可能な前進となった。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が提出した2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、」
第18回新株予約権の業績条件の対象期間が2025年3月期から2027年3月期までと記載され、売上高150億円超から250億円超までの段階条件を設定している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が提出した2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。」
従業員向け第16回新株予約権について、2024年3月期から2027年3月期までの売上高150億円超から250億円超までの段階的な行使条件が再度設定されている。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。」
2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に、売上高150億円超で50%、175億円超で60%、200億円超で70%、225億円超で80%、250億円超で100%を上限として権利行使可能とする段階条件を設定した。