弁護士ドットコム(6027)・目標前進
調整後EBITDA30億円〜50億円の段階的業績条件
FY2023-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
4記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件178社が書いているテーマ・逆風8社・追い風208社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに31社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「営業利益2,204百万円」
営業利益、減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用および持分法による投資損益に基づく調整後EBITDAは約31.9億円となり、段階条件の最初の30億円超に達した。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、」
第19回新株予約権の業績条件の対象期間が2025年3月期から2027年3月期までと記載され、調整後EBITDA30億円超から50億円超までの段階条件を設定している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2024 年3月期から2027 年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。」
従業員向け第17回新株予約権について、2024年3月期から2027年3月期までの調整後EBITDA30億円超から50億円超までの段階的な行使条件が再度設定されている。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。」
2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に、調整後EBITDA30億円超で50%、35億円超で60%、40億円超で70%、45億円超で80%、50億円超で100%を上限として権利行使可能とする段階条件を設定した。調整後EBITDAは営業利益に減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用、持分法による投資損益を加算して算定する。