排除措置命令・課徴金納付命令に関する審判
FY2016に初出。28回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに1社。
- FY2025達成有価証券報告書
「かかる中、最高裁判所より2025年2月26日付で、当社の上告を棄却し上告審として受理しない旨の決定の通知を受けました。当社としましては誠に遺憾でありますが、今回の決定により排除措置命令及び課徴金納付命令が確定しました。」
全国価格カルテルに関する上告が最高裁判所により棄却され、上告審として受理されないことが確定した。これにより排除措置命令および課徴金納付命令が確定したと記載している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「そして、2023年4月に東京高等裁判所から、本件提訴を棄却する旨の判決を受けました。その後当社は、判決の内容を慎重に精査し対応を検討してまいりましたが、判決の内容を不服として、上告提起および上告受理申立を行うことを決定いたしました。なお、現時点において本件が、当社の決算及び財務状況に大きな影響を与える見込みはないものと判断しております。」
全国価格カルテルに関する東京高等裁判所の棄却判決、上告提起・上告受理申立の決定、現時点で決算・財務状況への大きな影響は見込まないとの判断を継続して記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「そして、2023年4月に東京高等裁判所から、本件提訴を棄却する旨の判決を受けました。その後当社は、判決の内容を慎重に精査し対応を検討してまいりましたが、判決の内容を不服として、上告提起および上告受理申立を行うことを決定いたしました。なお、現時点において本件が、当社の決算及び財務状況に大きな影響を与える見込みはないものと判断しております。」
全国価格カルテルに関する東京高等裁判所の棄却判決に対する上告提起・上告受理申立の決定と、現時点で決算・財務状況への大きな影響は見込まないとの判断を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「そして、2023年4月に東京高等裁判所から、本件提訴を棄却する旨の判決を受けました。その後当社は、判決の内容を慎重に精査し対応を検討してまいりましたが、判決の内容を不服として、上告提起および上告受理申立を行うことを決定いたしました。なお、現時点において本件が、当社の決算及び財務状況に大きな影響を与える見込みはないものと判断しております。」
全国価格カルテルに関する東京高等裁判所の棄却判決に対する上告提起・上告受理申立の決定と、現時点で決算・財務状況への大きな影響は見込まないとの判断を継続している。 - FY2024-Q1後退有価証券報告書
「なお、現時点において本件が、当社の決算及び財務状況に大きな影響を与える見込みはないものと判断しております。」
全国価格カルテルに関する上告提起・上告受理申立の決定を再掲する一方、現時点では決算・財務状況に大きな影響を与える見込みはないとの判断を追加している。 - FY2023前進有価証券報告書
「そして、2023年4月に東京高等裁判所から、本件提訴を棄却する旨の判決を受けました。その後当社は、判決の内容を慎重に精査し対応を検討してまいりましたが、判決の内容を不服として、上告提起および上告受理申立を行うことを決定いたしました。」
全国価格カルテルに関する審決取消訴訟について東京高等裁判所の棄却判決を受け、その後、上告提起および上告受理申立を行う決定に至った。 - FY2022再掲有価証券報告書
「全国価格カルテルについては、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。」
全国価格カルテルについての審決取消訴訟を継続し、近畿地区受注調整については訴訟を提起しない状況を再掲している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。」
全国価格カルテルについて東京高等裁判所への審決取消訴訟を継続し、近畿地区受注調整については訴訟を提起しない状況を再掲している。新たな手続の進展は記載されていない。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。」
全国価格カルテルについて東京高等裁判所への審決取消訴訟を継続し、近畿地区受注調整については訴訟を提起しない状況を再掲している。新たな手続の進展は記載されていない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、2010年6月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為(全国価格カルテル、近畿地区受注調整)があるとして、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、2020年8月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。」
全国価格カルテルについて東京高等裁判所への審決取消訴訟を継続し、近畿地区受注調整については訴訟を提起しないという状況を再掲している。新たな手続の進展は記載されていない。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。全国価格カルテルについては、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。」
近畿地区受注調整については訴訟を提起せず、全国価格カルテルについては2020年9月に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起した状況を継続開示している。 - FY2021-Q3顕在化有価証券報告書
「しかしながら2020年8月31日に同委員会がほぼ全ての審判請求を棄却する審決を下し、そのうち近畿受注調整排除措置命令・課徴金納付命令の審決について当社として取消訴訟の提起を断念したことから、2020年10月1日に同審決が確定したことにより、2020年12月25日付で、国土交通省近畿地方整備局から建設業法第28条第3項の規定に基づき、全国における建具工事の請負に係るものについて、30日間の営業停止処分(2021年1月9日から2021年2月7日まで)を受けました。なお、同委員会からの全国カルテル排除措置命令・課徴金納付命令につきましては、審判請求が棄却されたことを不服として、当社は2020年9月29日に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しております。今後の訴訟の結果により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
近畿地区受注調整について審決が確定し、30日間の営業停止処分が実際に発生した。全国カルテルについては東京高等裁判所への審決取消訴訟が継続している。四半期連結損益計算書には課徴金還付額59,236千円も特別利益として計上されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2010年6月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為(全国価格カルテル、近畿地区受注調整)があるとして、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、2020年8月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。」
公正取引委員会から課徴金納付命令の一部取消しとその余の審判請求棄却を含む審決を受けた。全国価格カルテルについては東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し、近畿地区受注調整については訴訟を提起しないことを決定した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「提出会社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であり、重要な状況の変更は示されていない。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であり、重要な状況の変更は示されていない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「提出会社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載しており、重要な状況の変更は示されていない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「提出会社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「提出会社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において当社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において当社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であり、訴訟に発展する可能性も記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において提出会社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、平成22年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。」
排除措置命令・課徴金納付命令をめぐる審判が引き続き係属中であると記載している。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「提出会社は、平成22年6月9日、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。」
命令を受け、平成22年7月に審判手続開始を請求し、提出時点でも審判中であると記載している。