独占禁止法事件に係る審判手続の継続
FY2016に初出。13回の記載のうち4回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2016。直近の記載はFY2024。
三和ホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2023年)より1年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに8社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「なお、両社は同判決を不服として、2023年4月24日付で最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立てをしております。」
独占禁止法事件について、東京高裁の請求棄却判決後に最高裁への上告提起・上告受理申立てを行った状態が継続している。 - FY2024-Q3訴訟関連費用の減少有価証券報告書
「訴訟関連費用 1,531 367」
独占禁止法事件について最高裁判所への上告提起・上告受理申立ての状態が続く一方、訴訟関連費用は前年同期の1,531百万円から367百万円へ減少した。 - FY2024-Q2訴訟関連費用の減少有価証券報告書
「訴訟関連費用 1,215 399」
独占禁止法事件について東京高等裁判所の請求棄却判決後に最高裁判所への上告提起・上告受理申立てを行った状態が継続する一方、訴訟関連費用は前年同期の1,215百万円から399百万円となった。 - FY2024-Q1東京高裁判決後に最高裁へ上告有価証券報告書
「当社及び連結子会社である三和シヤッター工業株式会社(以下あわせて「両社」という。)は、2010年6月9日付で、特定シャッターに係る全国カルテル及び近畿地区受注調整について、公正取引委員会より独占禁止法に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた事件につき、審決の内容を不服として2020年9月30日付で東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しておりましたが、2023年4月7日付で両社の請求をいずれも棄却する判決が言い渡されました。なお、両社は同判決を不服として、2023年4月24日付で最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立てをしております。」
独占禁止法事件の審決取消訴訟について東京高裁で請求棄却判決を受け、その後、最高裁判所への上告提起および上告受理申立てに進んだ。 - FY2023-Q3顕在化有価証券報告書
「訴訟関連費用 - 1,531」
独占禁止法事件に係る審決取消訴訟の継続に伴い、第3四半期累計期間に訴訟関連費用1,531百万円を計上した。 - FY2023-Q2顕在化有価証券報告書
「訴訟関連費用 - 1,215」
独占禁止法事件に係る審決取消訴訟が継続する中、当第2四半期累計期間に訴訟関連費用1,215百万円を営業外費用として計上した。 - FY2023-Q1顕在化有価証券報告書
「訴訟関連費用 - 771」
独占禁止法事件に係る審決取消訴訟が継続する中、当第1四半期累計期間に訴訟関連費用771百万円を営業外費用として計上した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び三和シヤッターは、当該審決の内容を不服とし、2020年9月30日付で審決取消訴訟を提起しております。」
独占禁止法事件について、審決取消訴訟を提起した状態が継続していることを再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社及び三和シヤッターは、当該審決の内容を不服とし、2020年9月30日付で審決取消訴訟を提起しております。」
独占禁止法事件は、審判手続から審決取消訴訟へ移行した状態が継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「課徴金返還額 84」
独占禁止法事件に関する審決を受けた後、課徴金返還額84百万円を特別利益として計上した。審決取消訴訟は継続している。 - FY2021-Q2審決を受け審決取消訴訟を提起有価証券報告書
「2020年8月31日付で、同委員会よりこれら請求に対し、課徴金の一部を取消し、その余の請求については棄却する旨の審決を受けました。当社及び三和シヤッターは、当該審決の内容を不服とし、2020年9月30日付で審決取消訴訟を提起しております。」
独占禁止法事件について審判手続から審決取消訴訟へ進み、課徴金の一部取消しとその余の請求棄却を内容とする審決を受けた。 - FY2019再掲有価証券報告書
「審判請求に基づく審理は継続中であります。」
独占禁止法事件に関する審判手続が継続中であることを再確認している。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「公正取引委員会より当社において独占禁止法第3条の規定に違反する行為(「近畿地区における受注調整関係事件」)があったとして課徴金納付命令を受けました。」
課徴金納付命令・排除措置命令を受け、審判請求に基づく審理が継続中であると開示している。