シンジケートローンの財務制限条項抵触リスク
FY2016に初出。10回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
大阪チタニウムテクノロジーズがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2023年)より3年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。54社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「㈱三井住友銀行を幹事とする2022年2月24日付シンジケートローン契約(財務制限条項)(1) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期末日の報告書等における貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。(2) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。」
当年度の財務制限条項の開示は2022年2月24日付契約の純資産維持及び営業キャッシュ・フロー条件に整理され、従来記載されていた2021年契約のチタン事業利益条件・営業損益黒字条件は今回の契約記載には含まれていない。 - FY2024対処有価証券報告書
「(4)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される営業損益を、損失としないこと。」
財務制限条項が継続して記載される中、当年度は営業利益8,288百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー2,098百万円、純資産38,507百万円となり、開示された数値上は営業損失を回避した。 - FY2023対処有価証券報告書
「(4) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される営業損益を、損失としないこと。」
財務制限条項に営業損益を損失としない条件が記載される中、2023年3月期は営業利益4,780百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー741百万円、純資産30,474百万円となった。開示された業績数値上、営業損失は回避されている。 - FY2022新契約追加有価証券報告書
「㈱三井住友銀行を幹事とする2022年2月24日付シンジケートローン契約(財務制限条項)(1) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。(2) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。」
2022年2月24日付の新たなシンジケートローン契約が記載され、純資産75%維持及び営業キャッシュ・フローの2期連続赤字回避という財務制限条項が追加された。 - FY2021借換え・新条件追加有価証券報告書
「㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約(財務制限条項)(3) 2022年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額を、2021年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額以上とすること。(4) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される営業損益を、損失としないこと。」
シンジケートローンの借換えとコミットメントライン契約が追加され、チタン事業セグメント利益の維持及び2023年3月期以降の営業損益黒字化に関する新たな財務制限条項が示された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
純資産維持及び営業活動によるキャッシュ・フローの2期連続赤字回避を含む財務制限条項が同じ内容で再掲された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
財務制限条項付きシンジケートローンの純資産維持及び営業キャッシュ・フロー条件が同じ内容で再掲された。 - FY2018新契約追加有価証券報告書
「㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約(財務制限条項)(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
2017年11月28日付の財務制限条項付きシンジケートローン契約が新たに記載され、純資産維持基準は259億円又は直近年度の75%以上のいずれか高い方とされた。 - FY2017新契約追加有価証券報告書
「㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約(財務制限条項)(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
従来の契約に加え、2016年12月28日付の財務制限条項付きシンジケートローン契約が追加された。純資産維持基準は254億円又は直近年度の75%以上のいずれか高い方とされている。 - FY2016初出有価証券報告書
「各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
純資産維持条項と営業キャッシュ・フローの2期連続赤字回避条項を記載している。