ビープラッツ(4381)・リスク顕在化
経常損失継続・純資産減少による新株予約権付社債の繰上償還リスク
FY2026-H1に初出。8回の記載のうち6回が「顕在化」で、最初の「顕在化」は2026-05-14。直近の記載はFY2026。
8記載
2年にわたる
6うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
転換社債型新株予約権付社債の期限前償還請求リスク12社が書いているテーマ・逆風12社・追い風0社
ビープラッツがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2023年)より3年遅い。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026顕在化有価証券報告書
「なお、当社は、当連結会計年度末において、当該財務制限条項①に記載された純資産基準に抵触しております。」
年度末の純資産が△447,251千円となり、転換社債型新株予約権付社債の純資産基準に実際に抵触した。社債権者は繰上償還請求権を有するが、2026年5月29日付で行使しない旨の同意書を取得した。 - FY2026-H1初出有価証券報告書
「当社の2026年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2026年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合」
新株予約権付社債について、2026年3月期以降の経常損失が2期連続する場合、または純資産が直前年度末の75%を下回る場合に、社債権者が繰上償還を選択できる財務制限条項を記載した。現時点で条項抵触が発生したとは記載していない。