調整後EBITDA1,000百万円超の達成を条件とする業績基準
FY2022-Q3に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載は2026-10-15。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに31社。
- FY2025再定義有価証券報告書
「(a) 2026年8月期における売上高が25億円を超過した場合 (b) 2027年8月期における売上高が37億円を超過した場合 (c) 2028年8月期における売上高が55億円を超過した場合 (d) 2029年8月期における売上高が76億円を超過した場合 (e) 2026年8月期から2031年8月期のいずれかの事業年度におけるEBITDAが一度でも8億円を超過した場合」
第14回新株予約権では、従来の調整後EBITDA1,300百万円超を条件とする枠組みに加え、2026年8月期から2029年8月期の売上高マイルストーンと、2026年8月期から2031年8月期のEBITDA8億円超を行使価額修正条件として設定した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2027年8月期から2029年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
調整後EBITDA1,300百万円超を条件とする業績基準が、2027年8月期から2029年8月期を判定期間とする新株予約権にも適用されている。 - FY2023-Q3引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2026年8月期から2028年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
新たな有償ストック・オプションでは、調整後EBITDAの行使条件を1,300百万円、判定期間を2026年8月期から2028年8月期とした。前回の1,000百万円から閾値が引き上げられている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
調整後EBITDAが2025年8月期から2027年8月期に一度でも1,000百万円を超過することを行使条件とする業績基準を再確認している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書。以下同様。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
新株予約権の行使条件として、2025年8月期から2027年8月期までに調整後EBITDAが一度でも1,000百万円を超過することを定めている。