知的所有権の保護不十分・侵害リスク
FY2016に初出。10回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。59社中9社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに127社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの保有する知的財産権が第三者から侵害を受けた場合には期待される収益が失われる可能性があります。また、当社グループの意図にかかわらず、当社グループ製品等が第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。」
知的財産権の侵害を受ける場合及び第三者の権利を侵害する場合のリスクを継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの保有する知的財産権が第三者から侵害を受けた場合には期待される収益が失われる可能性があります。また、当社グループの意図にかかわらず、当社グループ製品等が第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。」
知的財産権の侵害を受ける場合及び第三者の権利を侵害する場合の双方について、収益減少や損害賠償等の可能性を継続して開示している。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「主力商品である「ナチュラルアクアジェル」を中華人民共和国、中華人民共和国香港特別行政区及びアメリカ合衆国において2023年7月31日までの期間において、製造及び販売を行わないこととなっておりましたが、8月1日より本条件が解除となりましたため、今後は販売を再開することとしております。」
和解により生じていたナチュラルアクアジェルの中国、香港及び米国での製造・販売制限について、2023年8月1日から条件が解除され、販売を再開する方針となった。 - FY2022-Q3顕在化有価証券報告書
「本件に関し、これまでの取引関係等を総合的に勘案し、別途株式会社Cureが東洋ライフサービス株式会社に対して提訴していた商標使用差止等請求事件を取り下げるとともに和解により解決することが望ましいとの判断に至り、東洋ライフサービス株式会社と協議を行った結果、2022年6月27日に和解が成立いたしました。」
Cure製品をめぐる仮処分申立てについて2022年6月27日に和解が成立し、その内容としてナチュラルアクアジェルの中国、香港及び米国での製造・販売停止が生じている。 - FY2022-Q1顕在化有価証券報告書
「当社の連結子会社である株式会社Cureは、2021年2月、東洋ライフサービス株式会社により東京地方裁判所に提起された、Cure製品「Natural Aqua Gel Produced by Cure」の中華人民共和国国内における販売禁止等を求める仮処分命令申立書を受領しております。」
知的財産権・製品販売に関する従来の一般的なリスクについて、Cure製品の中国国内販売禁止等を求める仮処分命令申立てが実際に提起され、2022年2月現在係属中であると記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループの保有する知的財産権が第三者から侵害を受けた場合には期待される収益が失われる可能性があります。また、当社グループの意図にかかわらず、当社グループ製品等が第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。」
知的財産権の侵害を受ける場合及び第三者の権利を侵害する場合の双方について、収益減少や損害賠償等の可能性を継続して開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、逆に、特許を含む知的所有権に関する事前調査を行っていますが、特許または知的所有権侵害の可能性が無いとは言えません。」
知的所有権に関する事前調査を行う一方、第三者権利侵害により販売中止・回収やロイヤリティ負担等が生じる可能性を継続して開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、逆に、特許を含む知的所有権に関する事前調査を行っていますが、特許または知的所有権侵害の可能性が無いとは言えません。」
知的所有権の保護不十分や第三者権利侵害により販売中止・回収等が生じる可能性を継続して開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「特許または知的所有権侵害の可能性が無いとは言えません。」
知的所有権の保護が限定的であることや第三者権利侵害による販売中止・回収等の可能性を、引き続きリスクとして開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「特許を含む知的所有権侵害により第三者から製品の販売中止等の提訴をされ敗訴した場合、製品の販売中止や回収を命じられることもあり、また、業務遂行上必要な使用権許諾または他の権利が獲得できなかった場合も、上記と同様の措置を命じられることもありえます。」
知的所有権が地域・分野によって完全には保護されないことや、第三者権利侵害により販売中止・回収・ロイヤリティ負担が生じる可能性を開示している。