証券取引等監視委員会は、東邦亜鉛の従業員による内部者取引を認定し、金融庁長官宛てに課徴金納付命令の勧告を行った。対象者は過去に株式1800株を売却し、総額は144万2000円、課徴金は53万円が想定される。
令和8年10月23日、証券取引等監視委員会は、東邦亜鉛株式会社従業員の内部者取引について調査を実施し、法令違反の事実を認定した。その上で、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発するよう勧告した。
違反行為の事実関係として、対象者は東邦亜鉛の業務執行を決定する機関が廃止を決定した亜鉛製錬事業に関連する重要事実を知りながら、金融商品取引法の除外事由がないにもかかわらず、令和6年12月18日以前の同年11月27日に東邦亜鉛株式を1800株、売却価額合計144万2000円で売り付けた。
課徴金の額の計算として、上記違反行為に対し金融商品取引法に基づく課徴金の額は53万円とされ、別紙の計算方法に基づき算定される。
本件は日本取引所自主規制法人から提供された情報を参考に実態解明を行ったとしている。
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