金融庁は出前館株のインサイダー取引を巡る勧告に対し、課徴金納付を命じない処分を見送った。伝達事実が投資判断に影響を及ぼすと認めるのは困難だと判断した。
金融庁は、出前館株のインサイダー取引を巡る監視委の勧告について、処分を見送る判断を下した。勧告は課徴金の納付を求める内容だったが、金融庁はこれを採用しなかった。
監視委は2025年1月、元従業員が出前館とLINEの資本業務提携が公表される前に出前館株を購入したと判断していた。
今回の決定の背景として、投資判断に影響を及ぼす事実の伝達を受けたと認めるのは困難との結論が示された。