財務省と経済産業省が中国産ルチル型二酸化チタンを基にした顔料・調製品の輸入に対する不当廉売関税の要否を原則1年以内に判断するため、合同調査を開始した。
財務省と経済産業省は2026年10月16日、中国産のルチル型二酸化チタンを基にした顔料・調製品の輸入に関し、不当廉売関税を課す必要があるかどうかを調べる合同調査を開始したと発表した。調査は原則1年以内に終了する予定である。
対象製品は中国産のルチル型二酸化チタンを基にした顔料・調製品で、香港・マカオ地域は対象外。一般に白色の微細粉末で高い隠蔽力と耐候性を持ち、自動車用・建築用塗料、印刷インキ、樹脂の着色などに使用される。
調査では利害関係者へ証拠提出の機会を設けるほか、中国企業と日本国内企業への実態調査を行い、不当廉売された製品の輸入状況や国内産業への影響の有無を確認する。WTO協定と国内法令に基づき課税の要否を判断する。