2020年3月期・2021年3月期の営業利益目標
FY2019に初出。10回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2026。
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- FY2026引き上げ有価証券報告書
「(a)2027年3月期または2028年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合……行使可能割合 100%」「(b)(a)が未達成の場合で、2029年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合……行使可能割合 80%」
新たな有償ストック・オプションの行使条件として、調整後営業利益2,968百万円を2027年3月期・2028年3月期または2029年3月期に達成する基準を設定し、業績基準を引き上げた。 - 2026-05-13引き上げ株式の発行・処分
「(a)2027 年3月期または 2028 年3月期の調整後営業利益※1の額が 2,968 百万円を超過した場合」
新株予約権の行使条件として、調整後営業利益2,968百万円超の業績基準を設定した。従来開示された調整後営業利益2,350百万円の基準より高い水準である。 - FY2025-H1引き上げ有価証券報告書
「①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2027年3月期までの2事業年度におけるいずれかの事業年度の営業利益が、2,350百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。」「①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2026年3月期までの3事業年度におけるいずれかの連続する2事業年度の営業利益の累計額が、2,500百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。」
新たな新株予約権の行使条件として、調整後営業利益ベースで単年度2,350百万円、または連続2事業年度累計2,500百万円という業績基準が設定された。 - FY2022達成有価証券報告書
「営業利益は586,577千円(前事業年度比108.4%増)」
2022年3月期の営業利益は586,577千円となり、第15回新株予約権の行使条件である「2022年3月期又は2023年3月期の営業利益が5億円を超過した場合」の数値基準を上回った。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「また、当第3四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,320,835千円(前年同四半期比119.3%増)となり、営業利益は347,036千円(前年同四半期は45,680千円の損失)、調整後営業利益は390,905千円(前年同四半期は45,680千円の損失)となりました。」
2022年3月期の第3四半期累計で営業利益347,036千円、調整後営業利益390,905千円を計上し、前年同期の損失から黒字化した。既存の新株予約権行使条件に関する利益指標の実績が進展したが、行使条件の達成自体は記載されていない。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高は871,572千円(前年同四半期比182.1%増)、営業利益は237,923千円(前年同四半期は99,001千円の損失)となりました。」
2021年3月期以降の営業利益基準に対する実績として、第2四半期累計で営業利益237,923千円を計上した。ただし、本 filing では新たな行使条件の達成は記載されていない。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「(a)2022年3月期または2023年3月期の営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合 100%」「(a)2023年3月期から2025年3月期におけるいずれかの事業年度の営業利益が10億円を超過した場合 行使可能割合 50%」「(b)2023年3月期から2026年3月期におけるいずれかの連続する2事業年度の営業利益の累計額が25億円を超過した場合 行使可能割合 100%」
新株予約権の行使条件として、2022年3月期以降の営業利益5億円、10億円、累計25億円という新たな業績基準を設定しており、従来の2020年・2021年の基準から対象期間と利益水準が拡大している。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業利益は187,259千円(前事業年度比51.7%増)」
2020年3月期の営業利益は187,259千円となり、新株予約権の行使条件にある各年度136百万円超の基準を上回った。ただし、2021年3月期を含む合計500百万円超の達成はこの filing では確定していない。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「決議年月日 2019年5月13日 新株予約権の行使の条件 ①本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2020年3月期及び2021年3月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。以下同じ。)の営業利益の合計額が、500百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を全て行使することができる。」
営業利益目標を行使条件とする新株予約権が2019年5月13日に決議され、既存の2020年3月期・2021年3月期の業績基準が実際の付与条件に組み込まれた。 - FY2019初出有価証券報告書
「2020年3月期及び2021年3月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。以下同じ。)の営業利益の合計額が、500百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を全て行使することができる。ただし、上記が達成されない場合においても、2020年3月期及び2021年3月期の営業利益がいずれも136百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の数の20%を限度として行使することができる。」
新株予約権の行使条件として、2020年3月期・2021年3月期の営業利益合計500百万円超、または両年度136百万円超という具体的な業績基準を設定している。