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発生事実9173東海汽船運輸・物流

一般旅客定期航路事業に係る行政処分に関するお知らせ

国土交通省関東運輸局から、当社の3隻について、2026年10月9日から10月28日までの20日間、船舶の使用を停止する行政処分を受けました。

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一般旅客定期航路事業に係る行政処分(船舶の使用停止命令)

対象となる主体

東海汽船株式会社

対象拠点・対象製品

橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友

発生2026年10月2日

(処分日)

同日
認知・通知受領2026年10月2日
同日
提訴・処分2026年10月2日

(処分日)

同日
この開示2026年10月2日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録及び発航前検査記録の不実記載等により、安全管理規程及び発航前検査等に関する規定が遵守されていなかったこと

会社の対応

停止した業務

橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友の船舶使用を2026年10月9日から同年10月28日まで停止

調査体制

外部の専門家で構成する特別調査委員会を設置

再発防止策

策定した改善計画を着実に実行すること、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底すること

業績への影響額

金額は示されておらず、現在精査中

業績予想への影響

今回の行政処分が当社グループの業績に与える影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる

関係する手続き

種類

行政処分(船舶の使用停止命令)

裁判所・当局

国土交通省関東運輸局

今後の見通し

安全運航を最優先の課題として改善計画を着実に実行し、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底するとともに、可能な限り輸送力の確保に努める

続報の予定

開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする

発生した事象
項目内容
事象の名称一般旅客定期航路事業に係る行政処分(船舶の使用停止命令)
発生日2026年10月2日(処分日)
認知日・通知受領日2026年10月2日
対象となる主体東海汽船株式会社
対象拠点・対象製品橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友
原因酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録及び発航前検査記録の不実記載等により、安全管理規程及び発航前検査等に関する規定が遵守されていなかったこと
業績への影響額金額は示されておらず、現在精査中
業績予想への影響今回の行政処分が当社グループの業績に与える影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる
訴訟・手続きの種類行政処分(船舶の使用停止命令)
裁判所・当局国土交通省関東運輸局
提訴日・処分日2026年10月2日(処分日)
停止した業務橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友の船舶使用を2026年10月9日から同年10月28日まで停止
調査体制外部の専門家で構成する特別調査委員会を設置
再発防止策策定した改善計画を着実に実行すること、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底すること
今後の見通し安全運航を最優先の課題として改善計画を着実に実行し、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底するとともに、可能な限り輸送力の確保に努める
続報の予定開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする
この書類が述べていない項目(9件)
計上する会計期間原告被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

立入検査で、酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録や発航前検査記録の不実記載、安全管理規程および発航前検査に関する規定の不遵守が確認されたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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