玉井商船(9127)・リスク達成
バラスト水管理規制への対応
FY2016に初出。4回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2021。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
バラスト水管理規制への処理装置設置対応1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021達成有価証券報告書
「IMOによるバラスト条約の発効に伴い、当社グループの外航船は、全船バラスト水処理装置の設置を完了しました。」
従来2隻を残していたバラスト水管理条約対応について、外航船全船への処理装置設置が完了したと記載している。 - FY2020対処有価証券報告書
「当社の全船舶は、SOX排出規制適合燃料油への切替を無事終了し、バラスト水管理条約に適合させるための設備の設置は、外航船2隻が未完工となっておりますが、今年度中に完了する予定です。」
バラスト水管理設備の対応は外航船2隻を残す段階まで進み、今年度中の完了予定を示している。 - FY2020-Q2顕在化有価証券報告書
「さらに自社船へのバラスト水排出規制適合装置の設置に伴う不稼動期間の長期化等により収支は悪化しました。」
従来予定されていたバラスト水処理装置への対応が実際の自社船への設置段階に進み、不稼動期間の長期化を通じて収支悪化要因として顕在化している。 - FY2016初出有価証券報告書
「IMOによるバラスト水管理条約の発行(この条約の発効は30ヶ国の批准及びその合計船腹量が35%を超えた日から12ヶ月後に発行することになっております。現在、49ヶ国が批准し、その合計船腹量全世界の商船全体の34.82%です。(平成28年3月8日時点))、及び米国海域に入港する船舶に要求されるバラスト水管理規則(平成28年1月1日以降の最初の入渠時にバラスト水処理装置を設置しなければならない。)の発効により当社既存外航船5隻へのバラスト水処理装置の設置が要求されており順次対応していく予定です。」
条約・米国規則の発効により、既存外航船5隻への処理装置設置義務が生じ、順次対応する予定としている。