大量買付行為への対応プラン
FY2016に初出。17回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2023削除有価証券報告書
「当社は、社内に常設組織として「コーポレート・コミュニケーション委員会」を設け、機関投資家の皆様との日常的な対話を促進する一方、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、その是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。」
従来の20%以上の買付等を対象とする具体的な対応プランの記載がなくなり、常設委員会、株主への情報提供、取締役会意見の開示および検討時間の確保を中心とする対応へ移行した。 - FY2021-Q3再定義有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、株式会社の支配に関する基本方針について重要な変更を行いました。」
大量買付行為への対応策自体は2018年更新の20%以上の買付等を対象とする手続として記載されている一方、株式会社の支配に関する基本方針については重要な変更が行われたと明示された。変更後は、買収提案の判断を最終的に株主全体の意思に基づくものとし、企業価値の源泉としてステークホルダーとの信頼関係、公共的使命、安全安心、長期的な設備投資等を掲げている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2018年6月の株主総会承認を経た買収防衛策について、20%以上の大量買付等を対象とする手続を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、その手続を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2018年6月の株主総会承認を経た買収防衛策と、20%以上の大量買付等を対象とする手続を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2018年6月の株主総会承認を経た買収防衛策について、20%以上の大量買付等を対象とする手続を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2018年6月の株主総会承認を経た買収防衛策について、20%以上の大量買付等を対象とする手続を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2018年5月の取締役会決定と6月の株主総会承認を経た買収防衛策について、20%以上の大量買付等を対象とする手続を再掲している。 - FY2018前進有価証券報告書
「本更新は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、基本方針に沿って行われたものであります。」
大量買付行為への対応策を2018年5月9日の取締役会で更新決定し、2018年6月19日の定時株主総会で承認された。更新後の有効期間は3年間で、20%以上の買付等を対象とする。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と必要な手続を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、企業価値委員会等を通じた手続を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、企業価値委員会等を通じた手続を再掲している。有効期間は3年間とされている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、企業価値委員会・株主意思確認株主総会等の手続を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、その手続を引き続き記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策とその手続を引き続き記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
20%以上の大量買付等を対象とする買収防衛策と、その手続が引き続き記載されている。 - FY2016,有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案」
20%以上の買付等を対象とし、企業価値委員会の検討・勧告、必要に応じた株主意思確認株主総会、新株予約権無償割当てを定めている。有効期間は3年間。