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京浜急行電鉄(9006)・施策前進

大量取得行為への対応策と独立委員会

FY2016に初出。15回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2020。

15記載
5年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016 – FY2018-Q3再掲FY2019-Q2 – FY2020-Q32016: 320162017: 320172018: 320182019: 420192020: 22020
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買収防衛策終了後の大規模買付対応31社が書いているテーマ・逆風0社・追い風9社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。6社中1社が悪化側に。

直近の記載が「前進」なのは、ほかに0社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている31社のうち14社を表示しています。上の文は31社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2020前進有価証券報告書

    「また、当社取締役会の意見等の情報開示に際しての恣意性の排除を担保するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される企業価値分析会議を設置し、当該情報開示にあたっては、当社取締役会として同会議に意見等を諮問するとともに、同会議の答申を最大限尊重してまいります。」

    買収防衛策の廃止後の大量買付対応として、独立者のみで構成される企業価値分析会議を設置し、取締役会の情報開示について諮問する体制を示した。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の第94期定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の第97期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日に失効した事実を再確認している。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の第94期定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の第97期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日に失効した事実を再確認している。
  4. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の第94期定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の第97期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日に失効した事実を再確認している。
  5. FY2019再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の第94期定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の第97期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日に失効した事実を再確認している。
  6. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日の定時株主総会終結時に失効した事実を再確認している。
  7. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「なお、2015年6月26日開催の定時株主総会の決議によって継続しておりました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」は、2018年5月9日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、同年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、失効しております。」

    買収防衛策を継続せず、2018年6月28日の定時株主総会終結時に失効した事実を再確認している。
  8. FY2018再定義有価証券報告書

    「本プランの継続の是非について、機関投資家等の株主の皆様の意見や独立委員会の各委員の意見も参考にしつつ、慎重に検討してまいりましたが、本プランの導入時と比較すると当社グループを取り巻く経営環境が変化しているほか、「京急グループ総合経営計画」を着実に遂行していくことが、企業価値のさらなる向上に繋がると考えており、結果として、本プランの当社における必要性が相対的に低下したものと判断し、当社は平成30年5月9日開催の取締役会において、本プランを継続しないことを決議いたしました。このため、同年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了し、本プランは失効いたしました。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策を継続せず、平成30年6月28日の株主総会終結時に失効させる方針へ転換した。
  9. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会を通じた対応枠組みを継続している。有効期間は平成30年6月開催予定の定時株主総会終結時までである。
  10. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会を通じた対応枠組みを継続している。
  11. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会を通じた情報検討・交渉の枠組みを継続している。
  12. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会を通じた対応枠組みを継続している。
  13. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為を対象とします。本プランの有効期間は、平成30年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までです。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、平成30年6月までの有効期間を継続している。
  14. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会による情報検討・交渉の枠組みを継続している。有効期間は平成30年6月開催予定の定時株主総会終結時までとしている。
  15. FY2016初出有価証券報告書

    「本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為を対象とします。」

    20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会による情報検討・交渉・勧告を通じて対応する制度を継続している。有効期間は平成30年6月開催予定の定時株主総会終結時まで。
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