消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告不受理の決定
株式会社カチタス
(最高裁判所による上告不受理決定日)
3日後(決定書の送達日)
(更正通知書及び加算税の賦課決定通知書の受領日)。上告不受理決定日は2025年5月9日。
会社が最初の日付としている日から、この開示までに4日かかっています。
国税当局が、当社按分方法は課税資産と非課税資産の対価が消費税法施行令第45条第3項に規定する『合理的に区分されていないとき』に該当すると主張し、更正処分等を行ったこと
関係する手続き
上告受理申立てに対する上告不受理決定、消費税の更正処分等の取消請求訴訟
最高裁判所、東京高等裁判所、東京地方裁判所、関東信越国税局
株式会社カチタス
関東信越国税局(国税当局)
2025年3月期の業績への影響はありません。2026年3月期以降は売上高及び売上総利益が減少するものの、営業利益以下の段階損益への影響は一切ありません。金額は非開示。
2025年3月期については影響なし。2026年3月期以降は、本決定日以降に消費税等差額を売上高で処理。
2026年3月期の業績予想は修正しない。売上高及び売上総利益への影響は軽微で、営業利益以下の段階損益への影響は一切ない。
本決定日以降は消費税等差額を売上高で処理する。子会社リプライスの別訴訟については、本決定の内容を精査した上で訴訟を継続するか否かを検討する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告不受理の決定 |
| 発生日 | 2025年5月9日(最高裁判所による上告不受理決定日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年5月12日(決定書の送達日) |
| 対象となる主体 | 株式会社カチタス |
| 原因 | 国税当局が、当社按分方法は課税資産と非課税資産の対価が消費税法施行令第45条第3項に規定する『合理的に区分されていないとき』に該当すると主張し、更正処分等を行ったこと |
| 業績への影響額 | 2025年3月期の業績への影響はありません。2026年3月期以降は売上高及び売上総利益が減少するものの、営業利益以下の段階損益への影響は一切ありません。金額は非開示。 |
| 計上する会計期間 | 2025年3月期については影響なし。2026年3月期以降は、本決定日以降に消費税等差額を売上高で処理。 |
| 業績予想への影響 | 2026年3月期の業績予想は修正しない。売上高及び売上総利益への影響は軽微で、営業利益以下の段階損益への影響は一切ない。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 上告受理申立てに対する上告不受理決定、消費税の更正処分等の取消請求訴訟 |
| 裁判所・当局 | 最高裁判所、東京高等裁判所、東京地方裁判所、関東信越国税局 |
| 原告 | 株式会社カチタス |
| 被告 | 関東信越国税局(国税当局) |
| 提訴日・処分日 | 2020年4月28日(更正通知書及び加算税の賦課決定通知書の受領日)。上告不受理決定日は2025年5月9日。 |
| 今後の見通し | 本決定日以降は消費税等差額を売上高で処理する。子会社リプライスの別訴訟については、本決定の内容を精査した上で訴訟を継続するか否かを検討する。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年3月期から消費税等差額を販売費及び一般管理費として計上しており、既に会計処理を行っているため、2025年3月期の業績に影響はないとしています。また、今後は消費税等差額を売上高で処理するため売上高と売上総利益は減少するものの、営業利益以下の段階損益には影響しないとしています。