丸八証券(8700)・リスク再掲
顧客資産の分別管理不備リスク
FY2016に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
6記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
顧客資産の分別管理不備による行政処分リスク5社が書いているテーマ・逆風5社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社では、上記法令に基づいた社内規程に従い、預託を受けた有価証券および金銭を管理しております。有価証券については、各顧客の持分が直ちに判別できるように当社の帳簿等により管理しております。金銭については、顧客毎の顧客分別金の額および顧客分別金必要額(顧客毎の顧客分別金の額の合計額)を日々算定するとともに、週1日設けた計算基準日(原則金曜日)における顧客分別金必要額を、当社の顧客を元本の受益者とした合同運用指定金銭信託に預託しております。」
顧客資産の分別管理に関するリスクと、帳簿管理・日々の分別金算定・信託預託による対応を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか、刑事罰も科されます。 当社では、上記法令に基づいた社内規程に従い、預託を受けた有価証券および金銭を管理しております。」
顧客資産の分別管理不備に伴う行政処分・刑事罰のリスクと、社内規程に基づく管理を再掲している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか、刑事罰も科されます。」
顧客資産の分別管理不備に伴う行政処分・刑事罰のリスクを再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか、刑事罰も科されます。」
顧客資産の分別管理不備に伴う行政処分・刑事罰のリスクを再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか、刑事罰も科されます。」
顧客資産の分別管理不備に伴う行政処分・刑事罰のリスクを再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか(金融商品取引法第52条第1項第6号)、刑事罰も科されます。」
顧客資産を固有財産と分別管理する義務と、不備がある場合の行政処分・刑事罰を開示している。