清算参加者の決済不履行と損失補償エクスポージャー
FY2016に初出。25回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
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- FY2026悪化有価証券報告書
「したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
決済不履行時の対象に国債店頭取引を明示し、第一階層・第二階層の保証準備金各20億円を開示した。また、特定管理損失準備金は2026年3月末時点で72億円となり、前回開示の50億円から増加した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:40億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 これら決済履行確保のための取組のほか、有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引の清算預託金及び取引証拠金の特定管理において損失が発生した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構が積み立てる特定管理損失準備金を上限(2025年9月末時点:50億円)として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
店頭デリバティブ取引について、第一階層決済保証準備金の金利スワップ取引上限が従来の20億円から40億円に増加した。また、清算預託金・取引証拠金の特定管理に係る特定管理損失準備金50億円を上限とする追加の損失補填可能性を開示した。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2025補償限度額・保証準備金額を更新有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で126億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。」
現物取引の補償限度額合計を126億円に更新した。また、コモディティ・デリバティブに係る商品先物等決済保証準備金は38億円となり、前回開示の23億円から増加している。 - FY2025-H1補償限度額・保証準備金額を更新有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で120億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。」
現物取引に係る損失補償限度額の合計を120億円として開示した。前回開示の118億円から増加した一方、東京証券取引所・大阪取引所の補償限度額合計は104億円である。金融デリバティブの証券取引等決済保証準備金200億円、コモディティ・デリバティブの商品先物等決済保証準備金23億円も開示している。 - FY2024商品先物等決済保証準備金額を更新有価証券報告書
「コモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(23億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
コモディティ・デリバティブ取引に係る商品先物等決済保証準備金の記載額が、前回開示の23.7億円から23億円に更新された。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
金融デリバティブ174億円、コモディティ・デリバティブ91億円の損失補償限度額、ならびに証券取引等決済保証準備金200億円、商品先物等決済保証準備金23.7億円の上限を継続して開示している。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
金融・コモディティ・デリバティブ取引に関する損失補償限度額および決済保証準備金の上限は、前回開示と同じ金融デリバティブ174億円、コモディティ・デリバティブ91億円、証券取引等決済保証準備金200億円、商品先物等決済保証準備金23.7億円として継続開示されている。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。」
コモディティ・デリバティブ取引の損失補償限度額について、当社グループである大阪取引所・東京商品取引所の合計が91億円となり、従来開示の21億円から増加した。うち70億円は2023年6月から一定期間、大阪取引所が補償する枠として追加・明示されている。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で118億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。」
現物取引の補償限度額118億円、うち東京証券取引所・大阪取引所の合計104億円、ならびに祝日取引に係る大阪取引所50億円・東京商品取引所5億円の補償枠を継続して開示している。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2023-Q2祝日取引の補償枠を追加有価証券報告書
「なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。」
既存の金融・商品デリバティブの決済不履行時の補填枠組みに加え、祝日取引について先行して補填する損失補償契約と、 大阪取引所50億円、東京商品取引所5億円の補償限度額を追加開示した。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2023-Q1現物取引の補償限度額を更新有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で118億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。」
現物取引に係る損失補償限度額の合計が、前回開示の116億円から118億円に更新された。当社グループである東京証券取引所・大阪取引所の合計104億円は維持されている。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で116億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。」
現物取引の損失補償限度額116億円、うち東京証券取引所・大阪取引所の合計104億円という枠組みを継続して開示している。商品・金融デリバティブを含む決済不履行時の補填枠組みに重要な変更は記載されていない。 - FY2022-Q1現物取引の補償限度額を更新有価証券報告書
「現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で116億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。」
現物取引に係る損失補償限度額の合計が、前回開示の113億円から116億円に更新された。当社グループである東京証券取引所・大阪取引所の合計104億円は維持されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「金融デリバティブ取引に関しては日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及び商品デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
金融・商品デリバティブの統合後の補填枠組みと、証券取引等決済保証準備金200億円、商品先物等決済保証準備金23.7億円の上限を継続開示している。 - FY2021-Q2統合後の補填枠組み更新有価証券報告書
「したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、商品デリバティブ取引:21億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及び商品デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
日本商品清算機構の吸収合併後の清算体制における補填枠組みを更新した。金融デリバティブでは損失補償174億円・証券取引等決済保証準備金200億円、商品デリバティブでは損失補償21億円・商品先物等決済保証準備金23.7億円を上限として開示している。現物取引については、PTSを含む補償限度額合計113億円、そのうち東京証券取引所と大阪取引所の合計104億円も示された。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「したがって、清算参加者の決済不履行により、株式会社日本商品清算機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、株式会社日本商品清算機構が決済不履行積立金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、また、③については、損失補償契約に定められた金額(21億円) を上限として、株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
東京商品取引所・日本商品清算機構の子会社化により、商品市場の清算参加者の決済不履行リスクと、その補填枠組みが新たに開示された。日本商品清算機構の決済不履行積立金23.7億円、東京商品取引所の損失補償限度額21億円を上限とするエクスポージャーが加わった。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
店頭デリバティブ取引に関する第一階層・第二階層決済保証準備金の上限を、クレジットデフォルトスワップ取引15億円、金利スワップ取引20億円として継続開示している。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
店頭デリバティブ取引の第二階層決済保証準備金について、クレジットデフォルトスワップ取引の上限が従前の5億円から15億円に更新された。金利スワップ取引は第一階層20億円・第二階層20億円で変更はない。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2019-Q1補填上限の記載額更新有価証券報告書
「また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
前事業年度の有価証券報告書では証券取引等決済保証準備金の記載額が290億円であったのに対し、当四半期報告書では200億円と記載されている。また、店頭デリバティブについて第一階層・第二階層決済保証準備金の上限を、クレジット・デフォルト・スワップ取引15億円・5億円、金利スワップ取引20億円・20億円と開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てている金額(290億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
担保、保証準備金、相互保証、流動性供給契約等による決済履行確保の枠組みを継続している。証券取引等決済保証準備金の上限は290億円で、決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。 株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(290億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
決済不履行時の流動性確保について、資金決済銀行等との流動性供給契約と供給枠の定期確認を明示した。損失補填枠組みは継続しており、証券取引等決済保証準備金の上限は290億円。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2018-Q1対処有価証券報告書
「また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(290億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
証券取引等決済保証準備金の補填上限が、従前の250億円から290億円に増加した。清算参加者の決済不履行による損失補填の枠組みは継続しており、決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「したがって、清算参加者の決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(現物取引:104億円、先物・オプション取引:174億円)を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(250億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
現物・先物オプションに加え、店頭デリバティブ・国債店頭取引についても、担保、保証準備金、相互保証等による損失補填の枠組みを詳細に開示している。決済不履行の発生自体は記載されていない。 - FY2017-Q1対処有価証券報告書
「したがって、清算参加者の決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(現物取引:104億円、先物・オプション取引:174億円)を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(250億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。」
証券取引等決済保証準備金の補填上限が前回開示の200億円から250億円に変化しており、清算参加者の決済不履行に対する補填資源の開示額が拡大している。決済不履行自体の発生は記載されていない。 - FY2016初出有価証券報告書
「株式会社日本証券クリアリング機構は清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。」
現物取引104億円、先物・オプション取引174億円、証券取引等決済保証準備金200億円等の補填上限を開示している。