スルガ銀行(8358)・リスク再定義
金融犯罪・マネー・ローンダリング等への対策不備による制裁・信用失墜リスク
FY2025に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
3記載
2年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
反社会的勢力・AML/CFT対策不備による処分・信用低下リスク4社が書いているテーマ・逆風4社・追い風0社
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「(10)金融犯罪に関するリスク (11)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策の不備による制裁等のリスク」
前年度に一体で記載していた金融犯罪・AML/CFTリスクを、金融犯罪リスクとAML/CFT対策不備による制裁等のリスクの2項目に分けて記載した。 - 2026-04-24再掲経営計画
「金融犯罪・マネーローンダリングへの対応」
金融犯罪・マネー・ローンダリング対策を、持続的成長の基盤であるガバナンス/コンプライアンスの重点項目として再掲した。 - FY2025初出有価証券報告書
「当社及び当社グループは、キャッシュカードの偽造・盗難や特殊詐欺などの高度化する金融犯罪の発生を未然に防止するため、セキュリティ強化の取組みを行っております。しかしながら、不公正・不適切な取引を未然に防止できなかった場合には、不測の損失の発生や社会的信用の失墜などにより、当社及び当社グループの業務運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。 当社及び当社グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢強化の取組みを行っております。しかしながら、マネー・ローンダリング等に関する法令遵守状況が不十分であった場合には、課徴金や業務改善命令等の行政処分を受けることが考えられます。また、これらにより社会的信用が失墜し、当社及び当社グループの業務運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。」
金融犯罪とAML/CFT対策の不備を、行政処分・損失・信用失墜につながる独立した主要リスクとして記載した。