銀行主要株主等との取引における独立性確保
FY2020-Q3に初出。12回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-06-29。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに46社。
- 2026-06-29再掲ガバナンス
「当行は、親会社グループとの取引について、利益相反性・公正性や少数株主の利益を害する取引でないことを検証・モニタリングする体制を構築しており、グループ法務・コンプライアンス担当役員などにより構成され、常勤監査役の参加を必須とする特定取引審査会が親法人等との取引で利益相反が発生する若しくは利益相反の虞のあるものについて、内容を審議し、そのうち重要な取引は、親会社グループからの独立性を有する独立社外取締役が過半数を占める取締役会において決議することを基本としております。」
親会社グループとの取引に関する利益相反性・公正性の検証、特定取引審査会による審議、重要取引に対する独立社外取締役過半数の取締役会決議という少数株主保護の枠組みを再確認している。 - FY2026前進有価証券報告書
「なお、上場後は、少数株主保護の観点から一定の条件に該当する親法人等との取引については、特定取引審査会での承認の後、取締役会へ付議されております。」
SBIグループとの利益相反管理について、再上場後の少数株主保護を踏まえ、一定の親法人取引を特定取引審査会の承認後に取締役会へ付議する手続へ具体化した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当行では、取締役等関連当事者及び親法人等との間の利益相反取引について社内規程を制定し、利益相反性・公平性や少数株主の利益を害する取引でないことを適切に検証・モニタリングする体制を構築しております。具体的には、SBIホールディングス株式会社及びその傘下の子会社・関係会社との取引のうち、親法人等との取引で利益相反が発生するもしくは利益相反のおそれのあるものについて、グループ法務・コンプライアンス担当役員等により構成され、常勤監査役の参加を必須とする特定取引審査会により、内容を審議又は決議しております。」
SBIグループとの取引について、社内規程と特定取引審査会による利益相反性・公平性の検証、常勤監査役の参加を含む管理体制を継続している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「(*)10月の親法人取引諮問委員会廃止後は、特定取引審査会が同委員会の役割を担い、審議されたSBIグループとの取引について、取締役会に定期報告することとしています。」
SBIグループとの利益相反管理について、親法人取引諮問委員会の廃止後は特定取引審査会が役割を引き継ぎ、取締役会への定期報告を行う枠組みへ移行した。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当行では取締役等関連当事者および親法人等との間の利益相反取引について社内規程を制定し、適切な管理を行う体制となっております。」
親会社・関連当事者との利益相反取引について、社内規程に基づく管理体制を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少数株主にとって不利益をもたらさないかについて、より慎重な管理体制を構築するため、取締役会の諮問機関として「親法人取引諮問委員会」を2022年3月に設置し、事前の審査及び事後のモニタリングを行う仕組みを導入しました。」
親会社グループとの重要取引について、独立社外取締役全員で構成する親法人取引諮問委員会による事前審査・事後モニタリングを継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「これまで、当行では取締役、銀行主要株主等関連当事者との間の利益相反取引について社内規程を制定し、適切な管理を行う体制となっておりましたが、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少数株主にとって不利益をもたらさないかについて、より慎重な管理体制を構築するため、独立社外取締役全員で構成される「親法人取引諮問委員会」を設け、同委員会において事前の審査及び事後のモニタリングを行うことで、利益相反管理体制に遺漏無きことを期してまいります。」
SBI地銀ホールディングスが親会社となった後も、独立社外取締役全員で構成する親法人取引諮問委員会による事前審査・事後モニタリングの体制を継続している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これまで、当行では取締役、銀行主要株主等関連当事者との間の利益相反取引について社内規程を制定し、適切な管理を行う体制となっておりましたが、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少数株主にとって不利益をもたらさないかについて、より慎重な管理体制を構築するため、独立社外取締役全員で構成される「親法人取引諮問委員会」を設け、同委員会において事前の審査及び事後のモニタリングを行うことで、利益相反管理体制に遺漏無きことを期してまいります。」
SBI地銀ホールディングスが銀行持株会社となったことを受け、独立社外取締役全員で構成する「親法人取引諮問委員会」を設置し、SBIHDグループとの重要取引について事前審査・事後モニタリングを行う体制を具体化した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「なお、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少数株主にとって不利益をもたらさないかについて、過半数の独立社外取締役を含む独立性を保った当行の取締役会において慎重に審議・検討を行うとともに、当行にとって最良となるように取引条件を適切に決定し、またSBIHDグループの社内取締役又は従業員及び、それらの経歴を有する者などSBIHDグループと関係の深い役員は、SBIHDグループとの間の取引について意思決定に関与しないなど、SBIHDグループとの十分な利益相反管理体制を敷くことで対応することを想定しております。さらに、当行において独立した委員からなる特別委員会を設け、同委員会において事前の審査及び事後のモニタリングを行うことで、利益相反管理体制に遺漏無きことを期してまいります。」
SBIHDグループが親会社となったことを受け、過半数の独立社外取締役を含む取締役会での審議、関係の深い役員の意思決定からの除外、独立委員による事前審査・事後モニタリングを含む利益相反管理体制を具体化した。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「なお、上記売出しの結果、当行には銀行主要株主が存在しないことになりましたが、当行は、当行の銀行主要株主等との取引について、通常の手続に加えて第三者的視点から、銀行主要株主等からの独立性確保・事業リスク遮断の状況を確認することを目的とする社内規程を定めております。」
銀行主要株主が存在しない状態となったことを受け、銀行主要株主等との取引について、通常手続に加え第三者的視点で独立性確保と事業リスク遮断を確認する社内規程を初めて記載している。