連結営業利益270億円・300億円を条件とする新株予約権
FY2016に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。18社中2社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに4社。
- FY2023削除有価証券報告書
「なお、ストック・オプションに係る指標は、当社グループの重要な経営指標の一つである営業利益高としており、権利行使の条件としておりましたが、提出日現在においては、権利確定条件が未達成のため、新株予約権の全部が失効しております。」
2019年発行の業績条件付き新株予約権は、権利確定条件が未達成となり全部失効した。 - FY2021再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が2020年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益報告書を作成していない場合は損益計算書)において、のれん償却前連結営業利益が205億円以上となった場合、新株予約権の行使期間において、行使することができる。」
2019年発行の205億円条件付き新株予約権は残存している一方、2015年発行の270億円・300億円条件付き新株予約権は730,000株分が失効しており、業績条件付き制度の中心が入れ替わっている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が2020年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益報告書を作成していない場合は損益計算書)において、のれん償却前連結営業利益が205億円以上となった場合、新株予約権の行使期間において、行使することができる。」
2020年3月期から2023年3月期を対象とする、のれん償却前連結営業利益205億円以上の行使条件を年次報告でも確認している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間に発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 2019年6月27日 新株予約権の数(個)※ 11,600 (注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 1,160,000 (注)1 (2) 新株予約権者は、当社が2020年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益報告書を作成していない場合は損益計算書)において、のれん償却前連結営業利益が205億円以上となった場合、新株予約権の行使期間において、行使することができる。」
FY2019年次報告で示された業績条件付き新株予約権について、11,600個・対象株式116万株を発行し、2020年3月期から2023年3月期のいずれかでのれん償却前連結営業利益205億円以上という条件を設定した。 - FY2019新たな業績条件付き新株予約権の発行有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が2020年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益報告書を作成していない場合は損益計算書)において、のれん償却前連結営業利益が205億円以上となった場合、新株予約権の行使期間において、行使することができる。」
従来の270億円・300億円条件とは別に、2020年3月期から2023年3月期を対象とする、のれん償却前連結営業利益205億円条件の新株予約権を発行した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「① 連結営業利益が270億円以上となった場合 行使可能割合 : 50% ② 連結営業利益が300億円以上となった場合 行使可能割合 : 100%」
平成28年3月期から平成33年3月期を対象とする営業利益270億円・300億円の新株予約権行使条件を年次報告でも確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社が平成28年3月期から平成33年3月期のいずれかの期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書において連結営業利益が下記①乃至②に掲げる金額以上となった場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を、下記①又は②の条件を達成した期の有価証券報告書提出後に到来する7月1日以後1年間において行使することができる。① 連結営業利益が270億円以上となった場合 行使可能割合:50% ② 連結営業利益が300億円以上となった場合 行使可能割合:100%」
平成28年3月期から平成33年3月期までを対象に、営業利益270億円・300億円を権利行使条件としている。