大規模買付行為への対応方針
FY2016に初出。15回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025前進有価証券報告書
「2025年5月9日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について、法令の改正等も踏まえ、所要の変更を行った上で、これを継続することを決議し、2025年6月24日開催の当社第60回定時株主総会においてご承認いただいております。」
大規模買付対応方針について、2025年5月の取締役会決議と2025年6月の定時株主総会承認により、変更後の継続が確認された。 - FY2023前進有価証券報告書
「2023年5月12日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について、法令の改正等も踏まえ、所要の変更を行った上で、これを継続することを決議し、2023年6月27日開催の当社第58回定時株主総会においてご承認いただいております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針について、法令改正を踏まえた変更後の継続が取締役会で決議され、定時株主総会で承認された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、株主の皆様が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を確保・向上させる大規模買付行為であるか否かについて、買収者の提案やそれに対する当社の取締役会の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切に判断を下すべきものであると考えております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針と、株主が十分な情報を得て判断するという考え方を継続している。2019年5月の取締役会決議と6月の株主総会承認も記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、株主の皆様が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を確保・向上させる大規模買付行為であるか否かについて、買収者の提案やそれに対する当社の取締役会の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切に判断を下すべきものであると考えております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針と、株主が十分な情報を得て判断するという考え方を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「2019年5月10日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について、法令の改正等も踏まえ、所要の変更を行った上で、これを継続することを決議し、2019年6月25日開催の当社第54回定時株主総会においてご承認いただいております。」
大規模買付対応方針について、法令改正を踏まえた変更後の継続が取締役会で決議され、定時株主総会で承認された。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、株主の皆様が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を確保・向上させる大規模買付行為であるか否かについて、買収者の提案やそれに対する当社の取締役会の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切に判断を下すべきものであると考えております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針と、株主が十分な情報を得て判断するという考え方を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、株主の皆様が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を確保・向上させる大規模買付行為であるか否かについて、買収者の提案やそれに対する当社の取締役会の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切に判断を下すべきものであると考えております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針と、株主が十分な情報を得て判断するという考え方を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、株主の皆様が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を確保・向上させる大規模買付行為であるか否かについて、買収者の提案やそれに対する当社の取締役会の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切に判断を下すべきものであると考えております。」
総議決権20%以上を対象とする大規模買付行為への対応方針と、株主への情報提供・判断機会確保の考え方を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えます。」
総議決権20%以上を対象とする大規模買付行為への対応方針と、必要に応じた措置の考え方を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「平成29年5月12日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について、法令の改正等も踏まえ、所要の変更を行った上で、これを継続することを決議し、平成29年6月22日開催の当社第52回定時株主総会においてご承認いただいております。」
法令改正を踏まえた変更後の大規模買付対応方針について、取締役会決議と定時株主総会承認の事実を改めて記載している。 - FY2017前進有価証券報告書
「平成29年5月12日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について、法令の改正等も踏まえ、所要の変更を行った上で、これを継続することを決議し、平成29年6月22日開催の当社第52回定時株主総会においてご承認いただいております。」
総議決権20%以上の取得を対象とする大規模買付対応方針について、法令改正を踏まえた変更後の継続が取締役会で決議され、定時株主総会で承認された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えます。」
総議決権20%以上を対象とする大規模買付行為への対応方針を継続している。必要な情報提供、考慮・交渉期間の確保、取締役会による評価・代替案、独立委員会の勧告尊重などの仕組みも記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えます。」
総議決権20%以上を対象とする大規模買付行為への対応方針を継続している。必要な情報提供、考慮・交渉期間の確保、取締役会による評価・代替案、独立委員会の勧告尊重などの仕組みも引き続き記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えます。」
総議決権20%以上を対象とする大規模買付行為への対応方針を継続している。情報提供、検討・交渉期間、取締役会の意見・代替案、独立委員会の勧告尊重などの仕組みも記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)を取得し、当社の財務及び事業の方針の決定の支配を目指す者(以下「買収者」といいます)に対し、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えます。」
株主への情報・検討期間の確保、取締役会による評価・代替案提示、独立委員会の勧告尊重などを含む対応方針を継続している。20%以上という閾値がある。